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子供を認知すると戸籍はどうなるの?

      2017/09/12

子供を認知すると戸籍はどうなるの?

子供を認知するとか、戸籍上の問題、とかいった言葉を聞いたり目にすることはあっても、実際にそれがどういうことなのかということは当事者や関係者でなければわからない場合も多いかと思います。そもそも認知とは?戸籍とは?といったことから子供を認知すると戸籍はどうなるのか?について調べてみました!

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子どもの認知とは?

認知とは、婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供を、父又は母が自分の子であると認めることです。
一般的には、父が自分の子と認めることを言います。
母親の場合は、自分の子であることが明らかですから、子供が産まれた時点で法的な親子関係が生じることになっています。

ただ「俺の子だ。」と口で言っただけや、認識しただけでは法的な効果はありません。

認知届を提出することで、正式に認知されたことになり、
親と子の間に法律上の親子関係が結ばれ、それに基づき権利義務関係が発生します。

引用元-認知とは?父親が子供を認知するしないの違い、メリットデメリット

子供認知届と戸籍を解説!

戸籍とは

戸籍とは、人が生まれてから死ぬまでの親族関係を登録・公証するものです。同一戸籍には、「1組の夫婦とその子供」の2世代のみしか入ることが出来ません。

婚姻関係がない状態で子供を産むと、子供は、母親の子供として戸籍には載りますが、父親の所には記入がない状態になります。

引用元-子供認知届と戸籍を解説!手続きの仕方も紹介。 -【ママリ】

認知とは

結婚していない女性が子供を産んだ場合、「父親」が不明となり戸籍の父親の欄が空白になりますが、父親が自分の子供だと認め、届出を出すことができます。そうすると、空白の部分に父親の名前が入ります。それが認知です。

種類としては、下の3つになります。

任意認知

父親の意志でその子供を認知すること、なお子供が成年の場合子供の承諾が必要。ごく一般的な認知の仕方。子供が生まれる前から認知する胎児認知、遺言状などに記載し認知する遺言認知などもこちらに含まれるといってもいいでしょう。

このような認知が一番理想ではないでしょうか。

審判認知

家庭裁判所などで話し合い、合意に達することで認知すること。第三者を入れて話し合い認知を認めさせる方法です。男性側が認知に難色を示したり、拒否したりする場合はこの方法がとられることが多いようです。

強制認知

父親が認知を拒否した場合、子供自身が裁判を起こして認知を求めること。上記の審判認知と同じように考えられますが、こちらでは子供自身が裁判を起こすことのようです。つまり子供が自分の意思によって、父親を訴えるといったことがないと成立しません。

引用元-子供認知届と戸籍を解説!手続きの仕方も紹介。 -【ママリ】

戸籍と認知の関係

通常、夫婦関係のない男女の間に生まれた子供は、生まれた際「出生届」が提出され、その母親の戸籍に入ります。そして、母親が両親と同じ戸籍に入っていた場合は、子の出生時に戸籍が分かれて新たに「母親と子供」の戸籍が作られます。
また、この際「父親」の欄は、夫婦関係がないため実の父親は入ることが出来ず、ここに入るためには「認知」が必要なのです。

引用元-子供認知届と戸籍を解説!手続きの仕方も紹介。 -【ママリ】

子供の認知の効果

認知の効果

(1)戸籍の父の欄に、父親の名前が載ります
未婚で子どもを産むと、戸籍の父欄は空白ですが、認知により、父親の名前が記載されることになります。

(2)養育費が貰えます
認知によって法律上の親子関係が生じると、扶養義務(民法877条)が発生し、養育費を貰えることになります。

(3)父親が亡くなったときに相続できます
このように、認知をすると、子どもは色々と貰える立場になります。ただ、扶養義務は互いに負うことになるので、将来、老いて生活力のなくなった父親の方から扶養を求められることもあるかもしれません。

引用元-子供の認知の効果と手続き方法を弁護士が教えます | パピマミ

認知の時期

認知の手続きはいつまでに行わなければならないのでしょうか。認知に関しては、時期に関わらず手続きをすることが可能となっています。認知させたいと思ったら、もしくは子ども自身が認知を必要としたら、そのタイミングで手続きを行えば良いですが、過去の養育費や生活費の請求が実質的に困難なため、可能な限り早く手続きをした方が良いでしょう。時期については以下のことも覚えておきましょう。

出産前の場合

子どもが出産前で胎児の状態であれば、母親の同意が必要となります。男性に認知を求める場合には、特に注意する必要もないでしょう。

子どもが成人している場合

子どもが成人した後に認知する場合には、子ども自身の同意が必要となります。親子関係が認められれば、親から子への扶養義務も、子から親への扶養義務も生じます。高齢となった父親が、子どもの扶養義務を目的に認知することを避けるために、子どもの承諾が必要とされているのです。

子どもが死亡している場合

子どもが死亡している場合にも、その子どもの子や孫、父親からすれば孫やひ孫がいる場合に限り、死亡した子どもを認知することが可能です。そうすることで孫やひ孫に相続権が生まれ、父親の財産を子孫に残すことができるのです。

引用元-子どもの認知と手続き方法 – 弁護士ドットコム

だれも教えてくれない戸籍の話

いくら夫婦といっても、妻が出産した子の父は、本当に夫なのでしょうか。現実には、妻が夫以外の男性と関係を持ち(不倫!)その男性の子を身ごもって出産したという可能性もまったくないとはいいきれません。(話が怪しくなってきました)

そんな場合、妻(母親)自身が、その子の本当の父親はだれなのか確信できていることもあるでしょうし、また、確信が持てないということもあるでしょう。

というような、確信あるなしに関わらず、妻が婚姻中に出産した子の父親は、すべて妻の夫の子ということで、戸籍には記載されます。

引用元-だれも教えてくれない戸籍の話(認知)

父と母がいなければ子は生まれませんが、父と母が結婚していなければ子は生まれないかというとそうではありませんね。結婚していない女性が子を出産するケースは珍しくありません。いわゆる「未婚の母」というものです。

この場合、その子の戸籍の母の欄には、その子を出産した母の氏名が記載されますが、父の欄は空欄になり、なにも記載されません。
母自身が、その子の父はこの人だと確信していても、この人の子供だから産んだんだといっても、子の戸籍の父の欄は空欄のままです。

父と母がいたから、その子は生まれてきたわけですが、戸籍上、父のいない子という記載になってしまいます。実の父親からみても、その子は自分の子だという記載はどこにもなく、生理的な実の血縁関係にあっても、法的には完全に他人という関係でしかなく、親子関係は認められません。

そこで、生理上血縁関係にある父が、その子は自分の子だと認めて、戸籍上、法律上にも親子関係を確立するための制度が『認知』なのです。

父親が認知すると(認知届を届け出ると)、子の戸籍の父の欄に、認知した父親の氏名が記載され、いつどこが本籍の誰が認知届を届け出たのかも記載されます。届け出た父の戸籍にもいつどこが本籍の誰を認知したのかが記載されます。

認知することができるのは、実の(血縁上のつながりのある)親子関係にある人に限られます。実の親子関係にない人が法的な親子関係になる養子縁組とは意味が違うのです。また、ある夫婦の間に産まれた子は戸籍にもその夫婦の子供と記載されていますから、夫以外の男性が認知することはできません。あっ、夫も認知することはできません。

引用元-だれも教えてくれない戸籍の話(認知)

まとめ

私なら自分の命の源である親の存在は知っておきたいと思います。

twitterの反応

https://twitter.com/omoihatutawaru_/status/662918957410578433


https://twitter.com/hiroco76/status/661898090618576896


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