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離婚後の子供との面会交流、ルールが必要?

      2021/05/08

離婚後の子供との面会交流、ルールが必要?

離婚した夫婦に子供がいた場合、父親、母親どちらかが子供と離れて暮らすことになるかと思います。離婚理由によってはもう二度と相手に子供を会わせたくない、でも、子供が寂しがっている・・と悩んでしまう人もいるでしょう。今回は離婚後の子供との面会交流ルールの決め方について調べてみました。

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離婚後に子供と離れる親の権利、面会交流権とは?

「面会交流権」とは、離婚後、子供と一緒に暮らしていない方の親が、子供と個人的に面会したり、電話で話したり、文通などしたりして、子供と触れ合うことが出来る権利です。
以前は明文規定がなかったのですが、現在は民法766条に面会交流についての条項があります。
かつて明文規定がなかった頃、子供と離れて暮らす親からの面会交流請求について、裁判所は以下の様な内容の判断をしています。

「子供の福祉に反しない限り、親権者にも監護者にもなれなかった親に、面会交流を行う機会の権利を認めるべき」

上記の様な判断がされて以降、実務上において面会交流する権利は、子の福祉を害することがない限り、当然に認めるべきとされました。
面会交流は親側だけの権利だと思われがちです。
しかし、子供が親と面会し、親から愛情を注がれることは、子供の人格形成の上でも必要不可欠であり、とても重要です。
面会交流は、その両親の愛育を求める子供側の権利でもあります。

引用元-面会交流の取り決めをする上で、必ず押さえておきたいポイント

離婚後、同居している親に子供との面会を拒否されたら?

面会交流権を認められた親子は、あらかじめ面会の頻度や面会時間の長さ、宿泊の有無などはもちろんのこと、子供の受け渡し方法や父親と母親の連絡方法などについても事前に取り決めを行ってから、食事に行ったり遊びに出かけたりすることをおすすめします。
なぜならば、子供と離れて暮らす親が子供に会うことを求めていたとしても、子供と一緒に暮らしている親が不当に子供と会わせないようにしているケースが少なくないからです。
特に、子供が幼い場合には、その影響は深刻です。
なぜならば、子供な幼い場合には自分の意思で行動できるケースは極めて小さいため、子供と一緒に暮らしている親が面会することに非協力的だった場合、子供と離れて暮らす親ができることは限られてしまうからです。

もし、子供と一緒に暮らしている親によって子供と会うことを拒否された場合には、家庭裁判所に申し立てを行う方法がおすすめです。
家庭裁判所に面会交流の申し立てを行うことにより、家庭裁判所は調停や審判を行い申し立てに妥当性が認められれば、子供に会わせるように命令を出してもらうことができます。
また、家庭裁判所による子供に会わせる命令に従わない場合には、制裁金などを課す間接強制の申し立てを行うことも可能です。

引用元-離婚したら会えないの?子供との面会における知っておきたいルール

離婚後の子供との面会交流、決めておくべきルールは?

面会交流のルールで決めておくべきことリスト
1.頻度と時間(月に2回、1回あたり2時間など)
2.面会場所(屋外、居住圏内など)
3.子どもの受け渡し方法(迎えに行く、送ってもらうなど)
4.宿泊を許可するか否か
5.母親は同席するか否か
6.面会を拒否できる場合(子どもが拒んだとき、体調が悪いときなど)

面会交流以外のルールで決めておくべきこと
1.それぞれの費用負担の範囲
2.学校行事や特別行事の参加の可否
3.子どもへの連絡方法(母親経由、電話、メールなど)
4.金銭や贈り物の受け渡しの可否
5.禁止事項(子どもに話してはいけないこと、やってほしくないこと)
6.取り決めに違反したらどうするか

引用元-離婚後の面会交流について決めておきたいこと | ママモワpress

離婚後の子供との面会が制限される場合とは?

面会が制限される典型例としては、下記のとおりです。
1︎⃣子どもに暴力等を振るっていた場合
過去に、父が子どもに対して暴力を振るっていたような場合で、今後も再度そのようなことが起こる見込みがある場合には、面会交流が制限されることがあります。
ただし、現在の状況下では再度の暴力が起こる可能性が低く、また、子どももトラウマ等になっていないのであれば、面会交流が実施される可能性もあります。

2︎⃣ある程度大きい子どもが、自分の意思で嫌がっている場合
一定程度の年齢(おおよそ10歳〜12歳くらい)以上の子どもの場合には、子どもの意思が重要視されるようになってきます。家庭裁判所調査官が、子どもと面談をし、子どもが自分の意思で面会交流を拒否したいと思っている場合には、無理矢理実施するという可能性は低くなってきます。
なお、10歳未満の場合には、子どもの意思は養育している親の影響が大きいため、必ずしも表面上の意思が重要視されるとは限りません。
他方で、高校生以上になると、子どもの意思によって面会交流の実施の有無が決まると言っても過言ではないでしょう。

引用元-子の面会交流のポイント – 滋賀の弁護士による離婚相談|草津駅前法律事務所

子供との面会交流、取り決めた約束が守られない場合は?

母が親権者、父が別居しているというケースを考えます。
離婚時に面会交流について、たとえば、「母は、父に対し、子どもと毎月第1日曜日に3時間面会させる」ということを調停で決めたとします。
しかし、母親がこれを違反し、父親に子どもと会せなかったとしたら、父親はどのような対応ができるでしょうか。

引用元-【離婚】 面会交流の取り決めに違反した場合の対処法は? | 札幌「赤渕・秋山法律事務所」

1つ目の対応として、履行勧告という制度があります。
これは、家庭裁判所の調停や審判で決めた約束については、約束違反があったとき、家庭裁判所から約束を守るよう相手に指導してくれるというものです。
裁判所からの指導ですから、当事者が要求するよりも相手が応じる可能性は高くなります。また、この手続きは非常に簡単ですので、便利な制度といえます。
ただし、裁判所の指導に強制力はないため、相手が裁判所の指導を無視してしまえば、効果はないことになります。

2つ目の対応として、面会交流の調停を改めて行うことです。
相手が面会交流を拒否している理由が、たとえば生活状況の変化により、頻度や時間があわない、というものであれば、新たに調停で、現在の生活にあった面会交流の取り決めを行うことが考えられます。
しかし、相手が調停に応じなかったり、そもそも面会交流を全面的に拒否している場合には、調停を行っても無意味でしょう。

3つ目の対応として、強制執行の申し立てができます。
強制執行というのは、裁判所での調停や審判に違反した場合、強制執行を裁判所に申し立てることで、一方的に財産の差し押さえなどを行うものです。
ただ、ここで重要なのは、子どもの面会というのを強制執行でむりやり行うことはできないのです。
たとえば、裁判所に申し立てをして、子どもをむりやり連れてきてもらい、面会を実施する、ということは認められません。このような方法で面会を実現すると、あまりにも子どもにとって負担や精神的はショックが大きく、子どもを物として扱うようなものだからです。

引用元-【離婚】 面会交流の取り決めに違反した場合の対処法は? | 札幌「赤渕・秋山法律事務所」

まとめ

離婚。夫婦間では様々な理由があって別れを選んだとしても子供にとってはパパ、ママに変わりはありません。子供の幸せを第一に考えて、トラブルを回避するためにも面会のルールは双方納得行く形でしっかり決めたいですね。

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