離婚後の子供の扶養で知っておきたい義務と手続き
2017/09/12
特に未成年の子供がいる場合の離婚については夫と妻だけの問題ばかりではありませんね。親権をとった場合に扶養する子供のに関する側の手続き上、知っておきたい保険のことや発生する義務についてまとめてみました。
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離婚した時の子供の医療保険
子どもの医療保険
新たに自身が加入する医療保険に子どもを一緒に加入させる場合には,子どもについても新保険への加入手続が必要となります。
子どもを国民健康保険に加入させるのであれば役所で,または,健康保険に加入させるのであれば勤務先での手続が必要です。なお,従前の保険が健康保険であった場合で,新たに国民健康保険へ加入させるためには,自身の場合と同じく子どもの資格喪失証明書が必要になります。
ところで,健康保険の場合,子どもは離婚によって従前の保険資格を喪失しません。特に手続を何もしていなければ,元夫の医療保険(健康保険の場合)をそのまま利用することができます。ただし,保険証を通院のたびに元夫から取り寄せなければならない可能性があるため,注意が必要です。国民健康保険の場合で,子どもを自分自身が引き取る際には,夫と子どもは別世帯となり,従前の保険が利用できなくなりますのでご注意ください。
引用元-健康保険や医療保険など | 離婚とお金について | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド
離婚後と親権:未成年の子供がいる場合の権限および義務
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、協議して父母の一方を親権者と決め、離婚届に記載しなければなりません。
このとき「親権」ということばをよく耳にしますが、親権とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
この親権には、次の二つの権限および義務が含まれます。
一、子の「身上監護権」およびその義務
二、子の「財産管理権」およびその義務
「身上監護権」には、子どもの世話をし、教育やしつけをして一人前のおとなに育てていく養育監護の権利と、未成年の子どもがなんらかの契約などをする必要がある場合に、これを子どもに代わって行う法定代理人としての権利があります。
「財産管理権」とは、未成年の子どもに、子ども自身の名義の財産がある場合に、これを管理する権利です。
引用元-離婚と親権ナビ|子供の監護権や養育費について知ろう!
離婚と子供の問題:扶養義務の範囲は?
養育費について ・・・
親は未成年の子供を育てる義務があります。たとえ親権者にならなくても法律上は親であることには変わりありません。
離婚後も、親は子供を養育する義務があり、養育費を分担する義務があります。子供にかかる生活費、医療費、教育費、雑費などの全てを夫婦の収入や生活レベルに応じて分担します。
両親ともに大卒であれば、子供の大学進学も正当な理由がない限り拒否できません。しかし、大学院進学については、既に成年は過ぎていますので、その費用まで強制することはできません。
それぞれ、夫婦の経済的な問題もありますので、よく協議して決定すべきでしょう。養育費は、子供が成人(20歳)になるまで支払う。というのが一般的のようですが、高校卒業後に就職するような場合は、未成年でも自立したものとして、支払いを終了することがあります。また、未成年者は結婚すると法律上は成人と見なされますので、扶養義務も終了します。
親権者(母親)が再婚し子供が再婚者の養子になった場合でも、実父親の養育費支払いの義務はなくなりません。ただ、養父にも養子の子供に対して扶養義務が生じますので、実父親の養育費の減額の可能性がでてきます。
養育費は子供の権利ですので、親の事由がどうであれ、養育費の一方的な減額はできません。双方で話し合いができない場合は、家庭裁判所の調停申立を行います。
引用元-離婚と子供の問題
離婚後の養育費の負担:扶養控除の対象となる場合
生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
【照会要旨】
離婚後、元妻が引き取った子(16歳)の養育費を元夫が負担しているときは、その元夫と子は「生計を一にしている」と解して、元夫の扶養控除の対象として差し支えありませんか。
【回答要旨】
離婚に伴う養育費の支払が、①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。
したがって、元夫と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます。
①扶養義務の履行として支払われる場合
②子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合
引用元-生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|所得税目次一覧|国税庁
離婚後の子供の健康保険
夫が会社などの健康保険に入っている場合には、確かに離婚後も子どもは夫の健康保険の扶養に入れるようになっています。けれど、だからと言って、夫の健康保険に入れておいた方がメリットがあるということではありません。
離婚すれば妻は夫の健康保険の扶養からは出なければなりませんから、そうなると自分の会社の健康保険に入るか、国民健康保険に入るかのどちらかです。
妻が自分の会社の健康保険に入る場合には、子どもを自分の扶養にしたところで保険料が増えるわけでもありませんから、特にデメリットはありません(会社に離婚したことを知られたくないという人は困るのかもしれませんが)。
次に、妻が国民健康保険に入る場合、子どもも自分の世帯の一員として国民健康保険に入れることができます。国民健康保険は同居している家族の人数によって保険料が変わりますから、子どもが入ると保険料は上がります。
けれど、国民健康保険には減免の制度があります。収入が少ない場合も減額になりますが、母子世帯という条件だけでも減額になることがあります。
まとめ
離婚後の子供の養育費は結構大変と聞きます。親権をとらなかった側の義務でもありますが、扶養控除の対象になるのならきちんと把握して申請したいですね。
twitterの反応
実際、昔の知人で、子持ちで離婚して、子供は実家に預けて、扶養手当で遊び回ってた奴いたしね…扶養手当貰って、水商売や風俗で働いて、高級バック持ってたりさ。多いと思うよ、実際。独り身で職無くして、どうにもならず、自殺した子もいた。世の中おかしいって、本当に思う。
— 沢口みき (@miki_sawaguchi) January 12, 2016
子供を産んだら⚪⚪円はダメ。離婚して生活保護になるだけだから。
だから扶養控除を増やす。それが一番だと思う。— 葱坊ねぎすけ (@negibow777) February 3, 2016
夫婦が働いても子供を養えなくて
離婚して児童扶養手当を不正受給する人が多いのもまた事実
だけど、そこまでしてでも子供を食わせていかなきゃならない
手段を選んでられないのだろう— 湯田悠介 (@yudaUske) March 5, 2016
不謹慎マニアなので、保育園論争について言うなら、親が子供を扶養する義務を無くすならば、子供を持ち育てることが「強者」だという屁理屈を正当化出来ますね。昔より子供虐待に世間の注目が集まる中、収入が激減した、離婚して生活できないから子供を事故にみせかけて(自粛)なんて出来やしません。
— 漫湖(まんこ)不動産 (@ltcmdr_komada) March 6, 2016
https://twitter.com/miki03042552da/status/711099044358033408
なぜ離婚すると親権欲しがるのかわからない。私は親権持たずに子供を成人させた訳だが同居家族であれば扶養手当、寡婦控除等親権に関わらず税制優遇措置は全て受けられる。子供が先死んだら受取保険金が相続(安い税率)扱いか贈与(高い税率)になるかの差位しか浮かばないな。
— 楽@4/27-28MFJ全日本エンデューロ第1戦村田SUGO2days (@satomiraku) March 30, 2016
偽装結婚の立証なんてできないし、偽装離婚の立証も出来ないから、子供がいればとりあえず離婚して、かつ結婚後の姓を名乗り、女性が子供を扶養にして、配偶者と同居継続しても、年収無制限に寡婦控除が受けられ、かつ外観は何も変わらない。
— 酢酸 (@aceticacid129) April 9, 2016
今の会社で年末調整するときに、離婚して今子供を扶養してない人は普通の人って認識してたんだけど、寡婦だって説明してはって、あれ?ってなる。
死別の場合は扶養なしでも寡婦だけど、離婚は何もなくなるはずなんだけどなぁ…— 朔夜 (@k_sakuya0518) April 12, 2016
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