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サンシェードを車に付けて走るのは違反になる?! | 鳳凰の羽

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サンシェードを車に付けて走るのは違反になる?!

      2017/09/12

サンシェードを車に付けて走るのは違反になる?!

夏場など日差しの強い日に窓ガラスにサンシェードを付けて走る車を見かけます。気持ちは分からなくもないですが危険ということで違反になり取り締まられるように変わってきていたようです。詳しく調べてみました。

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サンシェードを車につけると違反に!!

夏場の日差しの強い日に運転席や助手席の横の窓ガラスにカーテンやサンシェードをつけて走っている車をたまに見かけます。気持ちは分からないでもありませんが、これらは運転者の視界を妨げるものですので、周囲の車や人の存在に気づくのが遅れ、右左折時に巻き込み事故などを起こす危険があります。

そのため、道路交通法は、これらを積載方法違反として禁止しています(同法55条2項)。違反者に対しては、反則金(普通車6000円、中大型車7000円)の納付を命じられ、違反点数1点を課されます。反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金に処せられます(同法120条1項10号)。

運転者の視野を妨げるものであれば、運転席や助手席の手すりにタオルやTシャツを掛けることや、助手席に大型の棚や冷蔵庫などを置いて運転することも禁止されます。

●視野の狭まる帽子やヘルメットは?
サンバイザーを深くかぶって運転した場合はどうか、サーキットで運転するようにフルフェイスタイプのヘルメットをかぶって運転した場合はどうか、という質問もありそうですが、道路交通法55条2項の条文を読むと「積載をして車両を運転してはならない」と書いてありますので、文言上は身に着けるものは該当しないと考えるべきでしょう。

引用元-車にサンシェードをつけて走ると犯罪に!知っておくべき運転のルール – エキサイトニュース(1/2)

窓ガラスにカーテン、サンシェードを取り付けて走行するのは道路交通法違反です!

運転席・助手席の窓ガラスにカーテン,サンシェードを取り付けて走行すると・・・

道路交通法違反です!!

視野を妨げる状態でカーテンやサンシェードを取り付けたり,センターコンソールに棚やテレビ等を取り付けて走行した場合には、道路交通法違反となり、反則切符の告知対象となります。

(乗車又は積載の方法) 道路交通法第55条第2項

車両の運転者は,運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ,後写鏡の効用を失わせ,車両の安定を害し,又は外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない。

‣反則金 (普通車) 6千円 (中型・大型)7千円
‣違反点数1点

運転席・助手席窓ガラスにカーテンやサンシェード等を取り付けたまま走行すると視野が妨げられるため安全確認が十分できなくなります。思わぬ交通事故につながる恐れがありますので,運転席・助手席窓ガラスには何も取り付けないで下さい。安全確認をしっかりして交通事故のないよう安全運転をお願いします。

引用元-車の窓ガラスのサンシェードにご注意! – 広島県ホームページ

サンシェードを貼ったまま走行している車を取締り一斉強化!!

9月、まだまだ酷暑の沖縄。日中、屋外に止めていた車に乗ると、熱気で汗が噴き出てくる。少しでも日光をさえぎろうと、運転席の窓をカーテンやサンシェード(日よけ)で覆って走る車を見かけるが、これは道路交通法違反。 沖縄県警は、交通事故を防ぐ目的で、11月から初めて本格的な取り締まりに乗り出す。

「カーテン等使用車両に対する指導取締りを開始します」

9月1日、県警が検問所や各警察署、自動車教習所などで配り始めたチラシの一文だ。取り締まりを前に、周知している。走行中にフロントガラス、運転席、助手席の窓ガラスを「覆う」ことは道交法違反。カーテン、タオルをはじめ、見通すことができるサンシェードも窓ガラスを「覆って」いるので、違反に当たる。視界が狭くなり、左右の確認が不十分となって、事故につながる恐れがあるからだ。

引用元-「窓ガラスにカーテン、サンシェードを貼ったまま走行している車」の取り締まりを一斉強化へ | エンジンお!

ウインドウフィルムを窓ガラスに貼るのは違反になる?!

ウインドウフィルムを貼ると違反になりますか?

A
着色フィルム、あるいはカーフィルムと呼ばれるものは、窓ガラスに貼ることで、車内に入ってくる太陽光や紫外線を大幅にカットしてくれるアイテムです。また、プライバシーを守る意味でも役立つものです。しかし、前席の窓ガラスに着色フィルムと貼る場合、その種類によっては、不正改造となることがあります。フロントウインドウ、および運転席と助手席の側面窓ガラスには、検査標章や点検検査済みステッカーなどの指定されたもの以外(可視光線透過率が70%以上になるものは除く)を貼り付けることは禁止されているからです。

そのほかにも、走行時の安全確保のため、塗装や可視光線透過率が70%未満となる着色フィルムの貼り付けも法令で禁止されています。ただし、逆にいえば、貼り付けた状態で、窓ガラスの可視光線透過率が70%以上となるものは問題ありません。しかし、着色フィルム自体が可視光線透過率70%以上のものでも、すでに着色された窓ガラスに貼り付けた場合、可視光線透過率が70%未満となることがあるので、注意が必要となります。着色フィルムを貼り付ける場合は、自分のクルマに貼ったときに、可視光線透過率が70%以上確保できるかを、事前に確認する必要があります。なお、後部座席の側面窓やリアウインドウには、この規制は適用されません。

引用元-JAF|クルマ何でも質問箱:メカニズムの基礎知識|ウインドウフィルムの保安基準

車のウインドウにフィルムを貼るなら種類を選んで!!違反に注意

フロントウインドウ、運転席・助手席横のガラスへのスモークフィルムの貼り付けは、運転者の視野の妨げとなるという理由で違反となります。
「道路運送車両法」では、車のガラスの可視光線透過率が70%以上必要として、視界の確保を構造上の保安基準で定めていてます。フィルムまたは塗装を施すことにより、可視光線透過率が70%を下回れば、道路運送車両法の保安基準に適合しなくなります。

当然その状態で運転をすれば、「整備不良車運行」という、道路交通法の違反となるのです。また、カーテンや吸盤などによる射光物の取り付けも禁止されています。「道路交通法」にて、運転者の視野の確保や運転操作の妨げとなる乗車・積載方法を禁止しているからです。

最近、大型トラックなどの左折時の巻き込み事故が増えています。事故を起こした車には、助手席にカーテンや家庭用テレビなどが設置されているケースもありました。左方の視界の妨げとなることから、警察が事態を重く見て、
取り締まりを強化しています。違反になるかならないかではなく、法律で規制しなくても、視界や操作性の確保は自分のためにしなければならないものだと思います。

なお、紫外線や熱線のカットに効果のある透明フィルムも販売されていて、このフィルムの貼り付けは違反となりません。

引用元-日よけフィルムって違反なの? – カーライフ駆け込み寺 – 車のまぐまぐ!

まとめ

サンシェードを付けたまま車を運転するのは違反になるのですね。しばらく運転から離れていたので知らなかったです。駐車中は日よけになるので使ってもうっかりそのまま走行しないように気を付けようと思いました。

twitterの反応


https://twitter.com/triparamcn/status/516081547976253440
https://twitter.com/sputnik_uni/status/516124113652293632


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