結婚後に姓を変更するのって簡単にできるの?
2021/05/08
何らかの事情から結婚して夫の姓を名乗っていた夫婦が、妻の姓を名乗りたい!ということもあるようです。そんな時に簡単に姓の変更ってできるのでしょうか?何か大掛かりな手続きが必要なのでしょうか?結婚後の姓の変更について調べてみました!
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結婚後の姓の変更方法は(質問)
婚姻届を出した後に、姓を変更するにはどうしたら良いでしょうか?
夫の姓から妻の姓へ もしくは 妻の姓から夫の姓への変更です。
養子縁組か、離婚してまた結婚しかありませんか?
よっぽどの理由がないと難しいのでしょうか?
特に理由がない場合は不可能に近いのでしょうか?
引用元-婚姻後、夫の姓→妻の姓 または 妻の姓→夫の姓 へ変更するには。 – その他(法律) 解決済 | 教えて!goo
結婚後の姓の変更方法は(質問)
>養子縁組か、離婚してまた結婚しかありませんか?
・この方法が最も早くて確実です。やろうと思えば今日にでもできます。
>よっぽどの理由がないと難しいのでしょうか?
・氏の変更を家庭裁判所に申し立てることは、制度としてはありますが、「やむを得ない事由」があり、それを裁判所が認めてくれるかどうかです。
裁判所の基準は具体的に示されているわけではなく、ケースバイケースで可否が決まりますから何ともいえませんが、一般的には難しいようです。・以前、3年間戸籍事務(人口30万人程度の地域です)をしていましたが、裁判所の許可を得て氏の変更の届出をされた方は、一人もおられませんでした。
もともとそういう手続きをされる方が少ないか、認められる例が少ないかどちらかなんだと推測します。>特に理由がない場合は不可能に近いのでしょうか?
・そのとおりです。「やむを得ない事由」が必要です。
引用元-婚姻後、夫の姓→妻の姓 または 妻の姓→夫の姓 へ変更するには。 – その他(法律) 解決済 | 教えて!goo
姓を変更した際の実印について
>マンションを購入したので実印は夫の姓で作って契約していますが、それはどのように変更したらよいのか
実印というのは市区町村へ登録している印鑑をそう呼んでいるだけですから、姓の変更が有ろうが無かろうが別の印鑑で登録し直せば変更は簡単に出来ます。
>結婚後に妻の家系を絶やさないという理由で妻の旧姓に夫婦共に苗字を変更しなおすことはできるのか
こっちのほうが問題です。
やむをえない理由があれば姓の変更は可能ですが、それが認められるかどうかです。役所又は家庭裁判所へご相談ください。尚、余談ですが現在の戸籍制度からしますと、妻側の姓を名乗るだけで婿養子になるという概念はありません。
引用元-結婚後、夫の苗字から妻の旧姓への変更と実印について – その他(法律) | 【OKWAVE】
一度離婚して姓を変更する
女性が同一の人と再婚するときは半年の制限はありません。離婚届を出した翌日に結婚届けで問題ないと思います。
家裁で姓を変更した場合でも、離婚&結婚で姓を変更した場合でも、どちらも改姓することには変わりないので不動産の名義変更にかかる手間は同じだと思いますよ。「登記名義人の表示変更の登記」の処理だと思います。司法書士に相談してみるのが早そうですね。
引用元-結婚後の姓の変更について教えて下さい! – OZmall
スピーディに進めるのであれば、
1)あらかじめ夫婦の本籍を転籍して、お住まいの地域にしておく。
(転籍届というものだそうです)2)離婚届を提出。
妻側は元の姓を選択し、戸籍は元に戻すを選択せずに新しい戸籍を住んでいる地域に作る。3)婚姻届を提出。
夫婦どちらも現在の地域に本籍があるので、謄本(抄本)取得と同時に提出できます。もし妻側の本籍地がお住まいの地域であれば、即時に謄本・抄本が即日に取れると思うので、
離婚時に「戸籍は元に戻す」(一般的には親の戸籍)にしちゃってもOKですね。お役所に問い合わせて、上記で構わないかどうか相談してみてくださいね。
引用元-結婚後の姓の変更について教えて下さい! – OZmall
同じ人と再婚
一般的に女性側には、再婚禁止期間がありますが、同じ人と再婚する場合は、除外されます。除外されるといっても婚姻届を提出する時に証明する必要がありますので、役所に問い合わせて、指示を受けるのが確実でしょう。
同じ人と再婚した場合の戸籍の記載ですが、離婚したという記載は残ったままになります。夫側から見た時に、離婚時の妻欄が除籍とされていて、再婚した時に、除籍の記録が残ったまま、新しく婚姻の記載がされる仕組みになっています。ですから、同じ人と再婚したからといって、離婚の記録が消える訳ではありません。
子供がいる場合の戸籍ですけど、離婚した時に移動するのは、妻側だけで、子供は残っているままになりますので、元の形に戻るだけです。離婚時に苗字を変えている等していた場合に、また元の形にするならば改姓や入籍届をする必要もあるでしょう。それ以外は、特別な手続きは必要ありません。
引用元-同じ人と再婚
養子縁組で姓を変える場合の注意
養子縁組は、夫婦の氏を「夫の氏」から「妻の旧姓」に変更したい場合は、夫が「妻の旧姓」の人の養子になればよいわけで、必ずしも妻の両親と養子縁組をしなければならないということはありません。「妻の旧姓」の人なら誰でもよいのです。たとえば、妻の兄とか、妻の弟、妻の叔父叔母、妻の従兄弟、はたまたまったくの他人でも、妻の旧姓の人と夫が養子縁組すれば、夫婦の氏は、妻の旧姓になるのです。
これらは、夫が養子となる養子縁組ですから、養親(「妻の旧姓」の人)よりも、養子(夫)のほうが年下でなければなりません。手続は役所に養子縁組届だけの簡単なものです。婚姻届と同じように届書に必要事項を記入して役所に届け出るだけです。家庭裁判所の許可もいりません。
でも、ちょっと、注意してくださいね。表向きは夫婦の氏が変更するということには違いなくても、これは氏を変更する届ではなくて、あくまでも養子縁組届です。養子縁組をするからその結果として氏が変わるのです。ただ単に氏が変わっただけではありません。
養子縁組によって親子になったら、実の親子と同じように権利義務が生じます。たとえば養子も実の子と同じように相続権が発生するのです。それと、養子縁組は、養親になる人と、養子になる人の意思の合致が必要になります。
夫婦2人は氏を変えるために養子縁組してもよいと希望していても、両親(養親になる人)が、たとえ子供夫婦が氏を変更することには大賛成でも、養子縁組に賛成していなかったら養子縁組は成立しないことになります。このように、養子縁組によって、夫婦の氏が変更になった場合、その後、また、夫婦の氏を元に戻したいというときには、養子離縁すれば、養子縁組前の氏に戻れます。
引用元-氏・名の変更・夫婦の氏を変えたい
まとめ
離婚→再婚が早いようですが、気分的にはどんなもんでしょうか。
twitterの反応
https://twitter.com/aquamarine/status/717556859498921984
https://twitter.com/butchakemaru/status/682047260478144512
友人がクリスマス誕生日に合わせて結婚後の姓に変更していてドリームを感じている
— せんじ (@second_drip) December 25, 2015
https://twitter.com/studio15heart/status/679145171036979200
私自身、結婚後自分は自らの姓を相手の姓に変更することなく、直接的不便・不利益を被っていないため、このような立場で何かを主張する正当性を有するのかどうか、正直なところよくわからない。
— rmsi_isng (@rmsi_isng) December 19, 2015
https://twitter.com/savon0627/status/677454883172126720
結婚後に姓が変わって感じたのは、とにかく面倒なこと。成人済みの大人故にあらゆる場所で名義変更が必要。そしてそのほとんどが平日しか対応してくれない。金融機関でも必要な書類はまちまちで、A銀行では不要だったのにB銀行では必要になるものも。→
— pianopiano (@kkt_annex) December 16, 2015
親の片方が姓を残すために養子縁組して,もう片方が婚姻時に姓を変更したので,両親ともに結婚後は生誕時とは違う姓で,生誕時からこの姓なのは私から.この姓に思い入れが無いのかも知れない.
そして兄弟姉妹の一人が姓を残すために養子になったため兄弟姉妹で姓が違ったが,何も困らんかったよ.
— Ali Al-Saachez (Gary Biaggi) (@Koichiro_INOUE) December 16, 2015
夫婦で同姓にする事を定める民法の規定について憲法判断。個人的に聞いた事が有るのは旧姓で書いた論文と結婚後に書いた論文で名前が違う為に別々の執筆者として処理されたとか。大きく法や制度を変更しなくても戸籍名で旧姓と新姓を併用するとかは出来そうに思える。国民の意識はどうなんだろ。
— 敷島拓麻 (@takumasikisima) December 14, 2015