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NHK受信料の裁判でレオパレスが勝訴?

      2021/05/08

NHK受信料の裁判でレオパレスが勝訴?

テレビが備え付けられたマンション(アパート)「レオパレス21」に約1ヵ月入居した男性が、受信料の返還をNHKに求めた裁判で、東京地裁は2016年10月27日、請求をほぼ認める判決を下し1,310円の支払いを命じました。テレビはレオパレスが設置したものという男性の主張に対し、NHK側はレオパレスの利用約款に「NHK受信料は入居者負担」とあると反論。払う側からしてみれば、納得いきませんよね。そこで今回は、NHKの受信料をめぐるレオパレスの裁判についてまとめました。

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レオパレスたつの事件(東京地裁判決の事件)

・事件の概要
○原告の福岡市の男性が勤務先の指定で兵庫県内のマンスリーマンション(レオパレス21)に短期プラン(30-100日)で33日間入居した(2015年10月19日入居)。
○約10日後、NHK訪問員から執拗に契約を迫られ、サインの上、2カ月分の受信料(2620円)を支払った。
○男性は、2015年11月20日に退去。後にNHKは男性に1カ月分の受信料1310円を返還したが、残る1カ月分は返還しなかった。
○男性は「自分がテレビを設置したわけではないのに、不当に受信契約を結ばされ、受信料を支払わされた」として、NHKに1カ月分の受信料(1310円)の返還を求めた。

・争点
○原告の主張
テレビを設置したのはレオパレスである。
短期間の宿泊施設として利用されるホテルでは、ホテル側が受信料を支払っている。
○NHKの主張
マンションの運営業者は「受信料は入居者が負担する」と明示していた。
「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している入居者が実質的な「受信設備を設置した者」に当たる。

引用元-【NHK】テレビ付き賃貸物件、支払い義務なし – 時事随想

裁判の判決は?

裁判所の判断

争点1:入居者は、「受信設備を設置した者」ではない
・受信料は、NHKが担う高い公共性を有する事業を維持し運営するために、法律で特別に定められた特殊な負担金であり、受益者負担金ではない。
・「受信設備の設置」は、NHKの放送を受信し視聴している者が誰か、受益者は誰かということは無関係で、「物理的・客観的にNHKの放送を受信することができる状態を作出した行為者」である。
・テレビを「設置した者」はオーナー又はレオパレスと推認でき、入居者ではないことは明らか。

争点2:受信契約は無効である
・放送法64条1項は、当事者間で異なる合意をすることを禁止する強行規定である。
・「受信設備を設置した者」ではない入居者との間の契約は、強行規定である放送法64条1項に違反し、公序に反する法律行為であり、無効である。

引用元-【NHK】レオパレス裁判のまとめ – 時事随想

判決

・NHKは、入居者に対し、1310円を支払え。

引用元-【NHK】レオパレス裁判のまとめ – 時事随想

放送法64条とは?受信料との関係は?

放送法による規定
日本放送協会(NHK)は日本の公共放送を担う放送事業者です。公共放送とは国以外の公的機関が運営する放送局のことで国営放送とは区別されます。放送法に基づく特殊法人として1950年に設立され、民間放送局と違い広告料ではなく受信料によって運営されております。放送法64条によりますと、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」としています(1項)。そして「協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しております。つまりNHK受信料の支払い義務はこの規定に基いてNHKと受信契約を締結しなければ生じません。この点は自動的に支払い義務が生じる税金と異なるところです。

引用元-「レオパレス」入居者の支払い義務を否定、NHK受信料について | 企業法務ナビ

過去にNHKとレオパレスは受信料をめぐり協議していた

かつて、NHKとレオパレス側は受信契約についての協議を行いました。
結果的に「入居者が居ない時期の受信料免除」がNHK側に受け入れられなかったことから受信契約を行わないこととしました。
レオパレス側は「テレビは使用目的を定めずに入居者に貸し出すためにそこに置いてあるだけ」とし、いわゆる「協会の放送を受信できる設備の設置者」ではないと主張、レオパレス規約に「NHK受信料は入居者負担とする」という一文を入れることでその後の訴訟に対応できる体制を整えました。
NHK側はレオパレスと明確に合意したわけではありませんが、事実上その主張を認めているようです。
この経緯からレオパレス側に現状受信契約義務は無いと言えるでしょう。
「レオパレスに契約義務有り」と主張することができるのは入居者のみですが、その証明義務は入居者側にあるため入居者かその関係者が裁判を起こす必要があります。
ただ、そこで勝訴して裁判所が「レオパレスはNHKと受信契約せよ」と言う命令が出たとしましょう。
実はレオパレス側はその状況を既に想定していてその場合は受信料相当額を月額利用料に上乗せすると決め、過去の分については先の「NHK受信料は入居者負担とする」の規約を根拠に請求できない。とする方針のようです。
したがって現実には入居者が訴訟を起こす実益がないため、訴訟が提起される可能性は低いと言えるでしょう。(世の中にはいろんな人が居ますから損を承知で起こす可能性はあると思いますが)

引用元-第五章 レオパレスにおけるNHK受信契約 – Yahoo!知恵袋

オーナーと入居者どちらから受信料を-NHKのジレンマ

NHKの受信料は、税金や交通違反の罰金とは異なり、支払う義務はありません。そもそも、NHKと契約する義務もありません。受信料を払わなくても刑事罰や罰金もないのが現状です。
一方、NHKの集金スタッフはテレビ付き賃貸物件の住民に対して「法律で決まっているから受信料を支払え」という言葉をよく使います。
しかし、放送法64条第1項に
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と書かれている通り、NHK受信料を支払う必要があるのは、テレビを設置した賃貸物件のオーナーです。

引用元-NHKはテレビ付き賃貸物件に裁判できない | 報道ニュース

ホテルの場合、裁判では受信料の支払う必要があるのは、ホテルの宿泊客ではなく運営会社であると判決が出ています。
と言うことは、もしテレビ付き賃貸物件の住民が受信料を支払っているなら、NHKは過去5年分(定期給付債権の短期消滅時効分)の受信料を返還する義務を生じます。
しかし、NHKは受信料を契約者に返還したくはありません。一方、テレビ付き賃貸物件のオーナーに受信料支払いを求める裁判を起こせば、テレビをすべて撤去され受信料を取れなくなります。つまりNHKは、テレビ付き賃貸物件の住民、もしくは賃貸物件のオーナーどちらに裁判をしても収入は減るのです。
よって、NHKは裁判で受信料返還を命じられる判決を恐れて、テレビ付き賃貸物件の住民に対して受信料支払いを求める裁判をしてきません。

引用元-NHKはテレビ付き賃貸物件に裁判できない | 報道ニュース

過去にはNHKの受信料をめぐりワンセグ裁判も

ワンセグ携帯は受信料いらず
今回さいたま地裁に訴えを起こしていたのは、埼玉県朝霞市の市議大橋昌信氏(NHKから国民を守る党)。
大橋氏は昨年8月から住み始めた現在の自宅にテレビはなく、しかしワンセグ機能付のスマートフォンを所持していたため、NHKに「ワンセグ携帯を所有していれば受信契約を結ぶ義務はあるのか?」と確認。
するとNHKが「ある」と回答したことから、義務がないことの確認を求めてさいたま地裁に提訴していました。
そして26日に「ワンセグ携帯を所有していても、NHKの受信契約義務はない」との判決が!
争点となったのは、NHK受信料について定められた「放送法64条1項」。ここには「受信設備を設置した者に受信契約の義務がある」と記されていますが、大橋氏は「スマホのワンセグは『設置』ではなく『携帯』である」と主張。
対してNHKは「ワンセグも『設置』に当たる」と反論していましたが、さいたま地裁の大野和明裁判長は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置には当たらない」と判断したとのこと。

引用元-【判決下る】ワンセグ携帯・スマホを持っていても、NHK受信料の支払い義務なし! | かみあぷ – iPhoneひとすじ!

まとめ

いかがでしたか?東京地裁の判決後、NHK側は即日控訴したとのことです。今後の成り行きが注目されます。

twitterの反応


https://twitter.com/Snows1214/status/741519231259279360

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