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会社を辞める場合「即日」って「知識不足」なの?

      2018/08/24

会社を辞める場合「即日」って「知識不足」なの?

労働者が会社を自分で止めると思った時は、自由に退職する事が出来ることになっています。理由についても自由で「一身上の都合」という事で十分です。

本来は会社としっかり相談しての円満退社が理想ですが、会社が無理に引き止めたり、「退職は認めない」などと言ってきても、法的には一方的に即日に退職する事も可能なのです。

今回は会社を辞めると決めた即日の辞職の場合についてまとめてみました。

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会社を辞める場合は即日は避ける

退職届けを出してから実際に退職するまでに最低限必要な期間は2週間です。

会社が引き止めようとしても、これ以降は拘束する事が出来ません。
辞めたいと思ったら退職日の最低でも2週間前までには届けを出しておきましょう。

引用元-退職と手続きのルール | 労働基準法違反を許すな!労働者

ただし、月給制の場合は賃金計算期間の前半に申し入れる必要がありますので、この点も計算に入れておく必要があります。

また就業規則などで「退職する場合は1ヵ月前までに申し出ること」などとなっていてこれが妥当な長さだと判断できる場合は、労働者にも一定の責任があると解釈されることもあるので、早めに申し出ておくにこしたことはありません。

引用元-退職と手続きのルール | 労働基準法違反を許すな!労働者

会社が嫌で辞める|即日っていいの?

会社の規則ではよく「退職の1ヶ月前に退職願を出せ」となっているところが多いです。しかし、これは会社の規則であり、無視するかどうかは、その会社の社員としてどうお考えになるか社員個々の問題です。

引用元-会社を「今日で退職します」と言って即日退職するのは、多かれ少なかれ… – Yahoo!知恵袋

ある日突然社員がいなくなってしまうと会社は業務に大きな支障が出る場合があります。

本音を言うなら、その人に替わる新しい人材を募集し、入社試験を行い、選考し、さらにそうして雇用した人が、退職してゆく人の代わりとなるぐらいのスキルを持つまで育ってからにしてほしいところです。(人件費を2倍かけたくないのも本音でしょうが 笑)

だからといって退職の意志を固めた人が、何ヶ月も退職できないということになると、それは雇用契約ではなくもはや奴隷契約の様相を呈してきます。

そこで「ギリギリの線」として民法では14日としています。
双方の合意があれば、この14日を守らず即日退職も可能ですが、会社側が応じないのに2週間以内に出勤しなくなった場合は、会社から解雇されるか、もしくは訴えられてしまう可能性もあります。(訴える可能性は低いと思いますが)

引用元-会社を「今日で退職します」と言って即日退職するのは、多かれ少なかれ… – Yahoo!知恵袋

会社を辞めるのに即日って場合はどうなるの?

いろいろなパターンがあるとは思いますが、このようなことも多いです。

電話
メール

などで「今日から出社できません。退職させてください。」といったようなパターンです。会社としては驚くとともに、担当の仕事はどうしようというところですが、対応としては難しいといえます。
結論としては「即日の退職を認めるかは会社次第」といえると思います。

最短で14日後の退職

法律上は

 合意退職
 辞職

というものがあります。

合意退職とは就業規則の「○日前の退職の申出」という規定に沿って行うものです。
一方で辞職とは民法の定めによって行う、一方的な会社への退職決定の通知です。この場合も違法でも何でもなく14日後に退職を認めるほかありません。

会社は合意退職としたいかもしれませんが、辞職したいと強い意思があればどうにもならず、あまり拘束すると強制労働ともなってしまいます。

引用元-正社員に即日に退職したいと言われたらどうするか? – 労働問題相談室

「合意退職と辞職」
「退職を受け付けないことは重大な違法」

冒頭のような即日に退職したいという場合にはこの最短で14日という辞職しかないということを伝えるのも1つの手段ではあります。

しかし労働者としては

 完全に就業意欲を失っている
 出社もする気持ちもまったくない

といったことも多く、出社させるのも非常に難しいところです。結論として「どうしても出社しない」となればそれ以上はどうにもならないといえます。
また既に勤務した部分の給与を制裁として払わないとすると行政の指導を受けることとなります。

引用元-正社員に即日に退職したいと言われたらどうするか? – 労働問題相談室

会社を辞めるのに一方的な場合|辞職

辞職は会社に不満がある場合や、何か問題を起こした場合に、自分から職を辞すること、退職は不満などは無いが止む負えない理由で、会社を辞める、定年まで働いて会社を辞める場合に使用します。
辞職は自ら辞め方、退職は正当な理由が伴う辞め方だと考えるとわかりやいのではないでしょうか。このようにこの二つは大きく違います。

引用元-辞職と退職の大きな違いからみるそれぞれの注意点 | 転職のことならキャリアパーク

退職ではなく辞職で会社を辞めた場合の退職金に関しては、会社が就業規定や退職金規定で定めた、自己都合による退職にあたる可能性が高いため、辞職の場合の退職金の給付率は、退職の場合よりも、給付率が引き下げられている場合が多いです。

そのため、自己都合で辞職した場合、退職したときよりも、多くの退職金を手にすることが出来ません。

引用元-辞職と退職の大きな違いからみるそれぞれの注意点 | 転職のことならキャリアパーク

会社を辞める辞職でも「合意退職」にしたい

《 合意退職 》は、雇用期間が明確な有期契約において、契約期間満了前における労働契約の解消による退職に使われます。自己退職と同様、労働者の意思表示(労働契約解消の申込み)で始まりますが、「《 使用者の承諾》 によって退職の効果が発生する」点が異なります。

引用元-退職(自己退職と合意退職の相違)について – 『日本の人事部』

民法では2週間前に申し出れば辞職可能です。会社の承認は不要です。ただし、期間の定めのある労働契約の場合は労働者に「やむを得ない事由」(天災事変等)や会社の承認がなければ、場合によっては、債務不履行で損害賠償義務が労働者に生じる可能性があります。労基法第15条により、明示された労働条件と事実が相違する場合には、労働契約の即時解約が認められています。

会社の就業規則で、「退職は1ヶ月前に申し出ること」などの規定がある場合が多いようです。判例では、民法で定めた2週間を延長することは出来ないなどの判断もありますが、円満退職を求めているのであれば、その規則に従うのも必要かと思います。 まず、話し合いを勧めます。

引用元-解雇と辞職の違いを知ろう! – 福岡県庁ホームページ

まとめ

労働期間にもよるのだと思いますが、会社で働く以上「即日」辞めるのは避けた方が良いでしょう。

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