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インフルエンザになったら会社に診断書をだす?仮病じゃないよ

      2019/12/15

インフルエンザになったら会社に診断書をだす?仮病じゃないよ

寒い季節、毎年インフルエンザ患者の人数が発表されますよね。

もし、自分がかかってしまったら…結構なリスクですよね。

巷では、会社に提出する診断書などに、色々な意見があるようですよ。

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インフルエンザの欠勤で、診断書が必要か?

「会社に出す診断書が欲しい」と、インフルエンザウイルスやノロウイルスの検査を希望する患者さんがたまにいらっしゃいます。会社にもよるでしょうが、短期の病欠にも医師による診断書を要求するところもあるようです。

インフルエンザウイルスはともかく、前回お話ししたように、ノロウイルスについては健康成人に対する検査は保険適用外ですので、診察料も含めて全額自費となります。検査をしなくても自覚症状や状況から「ノロウイルス感染の可能性が高い」などと診断書に書くことはできますが、それにしても診断書を発行するのにかかる料金も馬鹿になりません。

いったいなぜ診断書が必要なのでしょう。理由の一つは、仮病によるズル休みの防止でしょうか。なるほど、わざわざ病院に行って診断書をもらわないと病欠として認められないのならば、安易に仮病で会社や学校を休む人は少なくなるでしょう。ただ、安易なズル休み防止だけが目的ならば、レシートなどの病院に受診した記録だけでもよさそうな気がします。

仮病かどうかを見抜くことを医師に求められているのかもしれません。しかし、普通は患者さんが仮病かもしれないなんて、医師は思わないものです。「熱はあったけど手持ちの解熱剤で今は下がった。咳やのどの痛みもある」などと患者さんが申告すれば、医師はそれを信じざるを得ません。仮病を見抜くことを目的に医師の診断書を求めるのは無駄が多いと思います。

引用元-−-apital 朝日新聞の医療サイト

インフルエンザで欠勤した場合、会社が診断書の提出を求める背景について

「企業は従業員のずる休みを防ぐために、診断書を要求する」
これはこれで、一理ある。しかし、問題も起こる。
会社側が診断書を要求するのであれば、診断書の料金は会社が払うべきだ。ところが現実には、診断書は社員に払わせる(自腹にする)例が多い。これはどう考えてもおかしい。
そこで、法律はどうなっているかを調べたが、法律では曖昧になっているようだ。「会社側が払うべき」という法律は、特にない。

引用元-−-Open ブログ

法律の不備のせいで、「診断書の料金は自腹」というが横行している。
となると、社員としては、次のいずれかが妥当だとなる。
・ 有給休暇を取って欠勤する。
・ 無理して出社する。

どちらがいいか?
前者は好ましく思える。ところが、法的には、これは無理だ。というのは、「有給休暇」を取るには、事前申告が必要だからだ。法律でそうなっている。事前報告なしの有給休暇は認められないのだ。つまり、「その日になって病気で欠勤する」というのは、「有給休暇」の条件を満たしていないので、「有給休暇」を取る権利がない。となると、会社としては、病欠した社員を「無断欠勤」の扱いにして、減給などの処分をすることができる。(これは会社側に認められた権利だ。法律がそういうふうになっている。日本では。)
となると、前者が無理だから、後者を取るしかない。つまり、「無理して出社する」しかない。

引用元-−-Open ブログ

インフルエンザで会社を休む場合の会社の扱い

体調が万全でないと仕事の効率が悪くなったり、ミスが多くなったりしますし、職場の人にインフルエンザをうつしてしまいますので、自分のためにも職場の人のためにもこの際休んだ方が賢明です。無理をしても誰もいいことがありません。職場の人に迷惑をかけたくないと思うなら、症状を長引かせず早くよくなるようにしっかり休むことが一番いいです。

インフルエンザで仕事を休む場合、気になるのが休暇の扱いについてです。大きな会社では、診断書を出すように言われる職場もあり、そのような会社では診断書を出さないとインフルエンザと認められないこともあります。

しかし、多くの会社では、診断書の提出を要求されるということはなく、インフルエンザで休むと連絡すれば、自動的に有給休暇にされるというようになっています。

引用元-−-iGotit 「なるほど」をあなたに

インフルエンザで何日間休むのか?

一般的にインフルエンザウイルスに感染して、症状がでてから3?7日間はウイルスを排出すると言われています。健康な成人では、インフルエンザは通常2?3日で熱が下がりますので、熱が下がっても一両日はうつす可能性が残ることになります。したがって、症状が出てから 3?7日間は他の人へうつす可能性が高いので、人の多く集まるところは避けた方が良いでしょう。学校や職場に行く場合はマスクをするなど、周囲の人へうつさないように配慮してください。学校保健法では、「解熱した後2日を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としておりますが、「ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではない」となっており、医師の裁量が認められております。また、職場復帰の目安については決まったものがありません。インフルエンザ罹患後には体力等の低下もありますので、以上のような点を考慮の上、いずれの場合も無理をせず、十分に体力が回復してから復帰するのがよいと考えられます。また、咳(せき)などの症状が続いている時に人の集まるところへ出て行く場合には、咳(せき)やくしゃみをする際には必ずハンカチやティッシュで口元を覆う、あるいはマスクをするなど、周囲への配慮(レスピラトリー・エチケット)が望まれます。

引用元-−-syujii.com

 

インフルエンザでの欠勤の法的扱い

インフルエンザは労働安全衛生法では赤痢やこれら等とは異なり、明確な就業制限の病気とは認定されていません(平成2014年1月現在)。

コレラ等にかかった場合には就業が制限(つまり会社に行ってはいけない)ということが法律で定められていますが、インフルエンザについては、基本的に就業制限の対象疾患ではありません。(新型インフルエンザなどが該当するのではないかという議論はありますが季節性のインフルエンザは該当しません。)

そのため、就業規則や労働契約(就業規則がない場合)において、インフルエンザの場合に休みを取るべき旨が定められていない限り、会社が欠勤扱いとしても法的には問題がないということになります。労働者側としてはインフルエンザで欠勤した場合に何らかの利益的取り扱いを求めることはできないということになります。

ただし、インフルエンザは非常に蔓延しやすくつらい病気です。このような病気であるにも関わらず、出勤を強制したり、単純な欠勤扱いとすれば社員の心は会社から離れていくでしょう。また、仮にインフルエンザで高熱等にも関わらず、無理に業務を行わせたために事故等が起これば法律上の安全配慮義務違反が問題となり、損害賠償責任・助成金の支給対象除外などの法的な不利益が生じることもあります。

インフルエンザで公休というのは正しい表現ではありませんが、インフルエンザの場合には何らかの休暇を保障する制度を設けるのが会社の責任ということができます。具体的な休日制度の作り方については社会保険労務士に相談されることが良いでしょう。

引用元-−-iGotit 「なるほど」をあなたに

会社から求められる診断書について(会社に規定がない場合)

風邪で2〜3日の間会社を休んだ程度であれば、一般的な感覚で言えば「診断書が必須」とは言えないでしょう。

特に有給休暇を使って休んだような場合は、そもそも休む理由を報告する義務はありません。
従って、会社が診断書を提出しろと指示してきても、これに応じる法的な義務もないわけです。
インフルエンザが流行しているような場合に、会社が他の従業員の安全性を考慮して検査結果を提出させることなどは合理的な指示の範囲となるでしょう。

ズル休みの「前科」がある労働者について欠勤の理由を確かめるために診断書の提出を求めることも、合理的な理由と判断される可能性はあります。

また、傷病手当金などの支給を受ける場合は、客観的に見て証拠となるものが必要ですから、診断書提出の義務があると考えられます。

引用元-−-労働基準法を違反を許すな!労働者

まとめ

基本インフルエンザの罹患で、公休となるのはムリですね。やはり、対応が各会社で違うのが実態のようですね。
「郷に入れば、郷に従え」と昔からいわれていますよね。お世話になっている会社との関係はとても大切ですからね。

引用元-−-

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