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子供の認知とバレない手段

      2017/09/12

子供の認知とバレない手段

最近耳にすることが多くなったシングルマザー・未婚の母という生き方。女性が独り立ちし生計を立てられる世の中を象徴するかのようにそんな家族構成も珍しいことではなくなりつつあります。

しかし子供が産まれるにはそこには必ず男女の関係があり、認知するorしないの判断はひとつ間違えると後々取り返しのつかないことになりかねません。バレない方法があるのならばそれに越したことは・・・。

そんな考えが頭をよぎるのは更なりかも知れませんが実際どういったことが想定されるのか調べてみました。

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未婚で産まれた子供を認知するということ

女性が子供を産んだとき、結婚中であれば、その子供は嫡出子として、父母がきちんと戸籍に載ってきます。しかし、結婚していない女性が子供を産んだときは、その子供は非嫡出子(婚外子)となります。そしてお母さんは子供を生んだ事実から戸籍に載りますが、お父さんは誰かが推定できないため、空欄になってしまいます。

そこで、その子のお父さんが「認知」をおこなうことによって、戸籍にお父さんが誰かということを載せることができます。

引用元-子供の認知するとき:認知届

母とその非嫡出子との母子関係は、分娩の事実によって証明されるので、母の認知は原則として必要ありません(最高裁昭和37年4月27日判決)。

引用元-認知と相続・遺産分割 :よくわかる相続の基礎知識

子供を認知するための種類

認知の種類には、

● 任意認知
親が自由な意思によってするもの

● 審判認知
家庭裁判所の調停で認知の合意が成立し、審判によってなされる認知

●強制認知
親が認知しない場合に子の側から裁判所に訴えてなされる認知

とがあります。

引用元-認知の種類

任意認知

任意認知の方法は、戸籍の届出によってすることになります(民法781条1項、戸籍法60条)。
一般的に認知といえば、この形式でしょう。
 
認知します、と言っただけ、または、誓約書を書いただけでは、それだけでは認知をしたことにならないのです。
認知について形式は厳格です。
 
ただ、認知をするには認知届を提出するのですが、父が認知届でなく出生届を提出してそれが受理されると、その出生届には認知届としての効力が認められることになっています。

引用元-認知の種類

審判認知

この場合、強制認知と同じで、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が訴えの提起または調停の申立をすることができます。
子供が、未成年者の場合、母親が法定代理人となります。
 
家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てて、親子関係の鑑定を求めたりしてDNA鑑定なども行うことができます。
裁判官や調停委員の面前で話し合うことになります。
 
女性側が男性に認知を求めるなら、自分の子供であることは承知しているのに、認知してくれるように頼んでも、認知してくれない男性にはこの方法で認知をさせるのもいい方法かもしれません。
 
裁判での認知の場合は、審判の申立人または訴えを提起した者が、裁判が確定した日から10日以内に認知届をすることになります。認知届には、審判または判決の謄本及び確定証明書を添付することになります。

引用元-認知の種類

強制認知

ある一定の人(子、その直系卑属(子、孫など)またはこれらの法定代理人)が訴えることによって、認知請求の訴えをすることができます。
この場合、被告となるのは、父または母となるべき者になります。(民法787条本文)。
 
もし、父または母が死んでしまったら・・・・
検察官を相手方とする(人事訴訟法42条)という規定があります。
 
しかし、父または母が死亡した日から3年を経過すると認知の訴えは提起できなくなってしまいます。(民法787条但書)。

引用元-認知の種類

認知がもたらす子供の権利と義務

認知と戸籍
子供の認知を行うと、子供と父親のそれぞれの戸籍にその内容が記載されます。

子供の得る権利と義務
養育費の請求権
財産贈与(婚内子の1/2)
扶養の義務

子供の負う義務
認知をされる事により、父親の扶養義務を負うことになります。しかし老後の扶養義務は努力義務で強制力のあるものではありません。
また、父親の兄弟や、別の母親との間に生まれた子があればその子も平等に義務が発生していますので、認知された子供に特別重い義務が課せられるものではありません。

引用元-一人親のための雑記帳 – 認知のはなし

認知したことがバレない方法がある?

住んでいるところが変わると住民票を新しい住所に移しますが、戸籍も同じように新しく移す事が出来ます。
本籍を移すことを移転といいますが、今まで本籍のあった役所もしくは新しく移したい本籍のある役所で行なうことができます。

住民票を移す場合は今まで住民票があった役所で転出の手続きを行い、新たに住民票をつくる役所で転入の手続きをおこなわなければなりませんが、転籍については手続きが1度ですみます。
本籍をうつすのが同じ市町村の場合は、戸籍に記載された内容に変わりはありませんが、他の市町村に移した場合は非嫡出子を認知したことが記載されません。
これは非嫡出子を認知や離婚したことなどは、新しい戸籍に移されない為です。
そのため転籍していから新しい戸籍を取り寄せても、非嫡出子を認知を家族などに知られることはありません。

しかしこれは新しい戸籍に非嫡出子を認知した事実が表れていないだけ、以前の戸籍には記載されたままなので戸籍を順に追っていくと非嫡出子を認知した事実は残っています。
非嫡出子を認知したことを完全に削除していることにはなりませんが、及ぼす影響は軽減されるかもしれません。

引用元-子供の認知を知られない方法:子供の認知請求をする本当の理由

完全にバレない手段はないという事実

認知届そのものは家族に知られずに提出することができますが、父親が認知すると、子の戸籍の父の欄に、認知した父親の氏名が記載され、どこが本籍の誰が、いつ認知届を届け出たのかも記載されます。
届け出た父の戸籍にも、どこが本籍の誰をいつ認知したのかが記載されます。

そして、家族の戸籍謄本には、戸籍の全員の記載事項が記載されますから、家族が戸籍謄本を請求したときに家族に知られることになります。

ただ、認知は遺言によってもすることができるため(民法781条2項)、遺言によって認知することによって、「自分が生きている間は家族に知られたくない」ということであれば可能です。

引用元-家族に知られず認知できるか | 法、納得!どっとこむ

まとめ

認知するということは本人同士のみならずそれを取り巻く家族・環境すべてに関わってくる重要なこと。穏便に話し合いが進むことを望むのも無理はありませんが、様々なケースが想定されるので勢いに任せず専門家のアドバイスを得てベストな方法を見出すことが望ましいかもしれません。

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