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産休や育休の期間中は住民税について

      2017/09/12

産休や育休の期間中は住民税について

産休や育休の期間中は

住民税って発生するのでしょうか?

どういったことになるのか調べてみました。

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産休とは?

一般に言われる産休とは、正式には「産前産後休業」と言います。
これは働く妊産婦の母性保護のために、出産前および出産後に取得できる休業期間のことです。
妊産婦とは、労働基準法において「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」と定められています。

女性の社会進出が一般化された現代において、女性の妊娠・出産・育児を保護するために産前産後休業はあります。
この制度は会社の規模に関係なく、誰でも利用することができます。
社員のまま働きたい女性にとっては不可欠の制度と言えるでしょう。

引用元-−-社長、産休下さい!

育休とは?

育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、
子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。
略して育休(いくきゅう)とも言います。

引用元-−-おやこ

労働者(日々雇用される者を除く)を対象にした制度で、
子が1歳に達するまでの間に取得することができます。
ちなみに男女は問いません。
産後休業期間は含みませんので子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの
約10ヶ月の期間が該当します。
ただし、保育所に入所を希望し申込みをしているが入所できない場合や、
子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合は
1歳6か月まで延長できます。
更に事業所によっては就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあります。
育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されませんが、
それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができます。

引用元-−-おやこ

育児休業中は申請により社会保険料が免除されます。
(免除されますが保険証等はちゃんと使えますよ)
期間は育児休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までとなっています。
これは申請しませんと免除になりませんので、注意して下さいね。

引用元-−-おやこ

産休・育休の基礎知識

産休・育休制度があることは知っていても、いざ取得するとなると、どのくらいの期間取得できるの?休業中のお給料は?などわからないことだらけですよね。まずは、法律で定められている産休・育休について解説します。

働く妊婦さん・ママを応援!産休・育休制度とは?

産休

出産予定日前の6週間(産前休業。多胎妊娠の場合は14週間)と、出産の翌日から8週間(産後休業)の期間、休業できる法律です。 【労働基準法第65条】
産前休業は本人が申請した場合に取得でき、産後休業は本人の意思に関わらず、休業する必要があります。ただし、医師の許可がおりれば6週間以降から働くことも可能。

【出産手当金】

社会保険に加入している場合に、産前は最大で42日間(出産日が出産予定日より遅れた場合は、その日数は加算されます) 、産後は最大で56日間、給与(社会保険の標準報酬日額)の2/3が支給されます。
※ただし、産休中に給与が発生した場合(有休扱いにするなど)、支給されません。出産手当金の額よりも少ない給与が発生した場合は、その差額分が支給されます。

育休(育児休業)

産後休業の翌日(産後57日目)から、ベビーが1歳になるまでの期間、休業することができます。1歳の誕生日以前を入所日とする認可保育所への申し込みをしているけれども入所待ちのため復帰できないような事情がある場合は、1歳6ヶ月まで延長可能。また、父母が同時もしくは交代で育休をする場合は、パパママ育休プラス制度が適用され、1歳2ヶ月までの延長となります。

【育児休業給付金】

休業期間中、雇用保険から2ヶ月毎、給与(休業開始時賃金日額)の50%が支給されます。
※ただし、育休中に休業開始時賃金月額の80%以上の給与が発生した場合(有休扱いにするなど)、支給されません。

引用元-−-ニンプス

住民税の仕組みをおさらい!

住民税は前年の収入(所得)に対して
課せられる税金です。
前年の1月1日から12月31日までの所得に
税率が掛けられ、
翌年の6月から5月にかけて支払う
というのが、基本的なルールです。

そのため、
産休や育休中で今は収入がない場合でも
前年に働いていて、収入がある場合は
納める必要があります!

会社勤めをしているときは
お給料から天引きされる
「特別徴収」
という納め方をしていたので
住民税についてそこまで意識をしてませんよね!

ところが、
産休や育休に入り、特別徴収から
「普通徴収」
(役所から個人に直接納付書が送られてくる方法)
に切り替わって、初めて
「はっ!住民税・・・!」
と気づく人も多いようです。

引用元-−-「知ル」トハ「最強」ナリ。

育児休業中の住民税

育児休業に入って無給になった為、私の住民税が『普通徴収』に切り変わりました。
ところが、普通徴収は1年分を4期に分けて納めるシステムなので1回当たりの額が数万円と大き過ぎます。

無給なのに払わなきゃなんないのかぁ…なんてことは言いません。
住民税は前年度の所得に対してかかっているわけですから、本来なら休業を見越して貯蓄しとけって事ですね。
それに育児休業中には雇用保険の方から育児休業給付金が給付されます。

しかし現実には、我が家の様なカツカツの生活だとなかなか理想通りには行かず…
給付金も頂けるのはまだ先って事ですし(これに関してはまた後日リポートする予定)…

って事で分納の手続きをしてきたわけです。

手続きは簡単。
納付書を持って税務課へ行き、お願いすると簡単な書類を一枚くれるので記入・捺印するだけ。
金額も分割されるだけで追徴金等は有りません。
ただし納付書に記載されている納付期限よりも前に手続きしましょうね。

引用元-−-*みぃの日々徒然*

配偶者(特別)控除の確認

よくある誤解1

配偶者(特別)控除が使えないと思い込んでいる

確かに、共働きのときには1年間の給与総額が103万円を超えて配偶者控除が使えない(さらに141万円以上で配偶者特別控除も使えない)ことが多く、共働きのご家庭では、配偶者(特別)控除なんて、最初からムリムリ、という誤解もあるかもしれませんが、「産休・育児休業」の間は事情が違います。
産休・育児休業期間中に給与を支給する会社はほとんどありません。
そのため、産休・育児休業期間は無収入という方が多いと思います。
公務員系だと3年間くらい長期の育児休業を取得できたりしますし、私の同級生なんかを見ていても1年くらい経って復帰する場合が多いような気がします。
それでも、給与が支給されない期間があるので、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象になることもあるんです。

引用元-−-書庫のある家@i-cube

まとめ

産休・育休中にも住民税は支払わなければならないんですね。

引用元-−-

twitterの反応


https://twitter.com/norishiroyukiya/status/451886670120353793


https://twitter.com/haruka426/status/375187423497420800″

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