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銀行口座を開設する際、名義は連名にできるもの?

      2021/05/08

銀行口座を開設する際、名義は連名にできるもの?

誰でも1つは銀行口座を開設したことがあると思います。その際、名義は自分にしたと思います。名義は連名にすることは可能でしょうか?例えば結婚して相手と連名にしたい時など。意外と知らない銀行口座について調べてみました。

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名義が連名の銀行口座が欲しい!

夫婦の共通口座について質問です。

最近結婚をし、結婚式などの大きな支出がひとしきり終わったため、将来のために貯蓄を考えています。
そこで、お互いの給料からお小遣いをひいた残りを夫婦の共通口座に移そうと思ったのですが、夫婦の共通口座を作ることは可能でしょうか?
メインバンクのみずほ銀行さんで質問したのですが、夫婦の共通口座は作れないと答えられました。
どこか夫婦の共通口座を作ることのできる銀行をご存知でしたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。

引用元-夫婦の共通口座について質問です。 – 貯蓄・預金 締切済 | 教えて!goo

夫名義・妻名義の他に夫婦名義で銀行口座は持てますか?
例えば、夫婦名義で定期預金をしたとします。
考えたくない話ですが、もし、どちらかが亡くなった場合どうなるのでしょうか。
預金者が死亡すると口座凍結で預金がおろせなくなる話を聞くし、実際祖父が亡くなった時にお金がおろせなくて大変でした。(盛大な葬儀だったので費用もかなりかかりました)
それで、もし夫婦連名だったら、それが無くなるのかなぁと思いまして。どうなのでしょうか。

引用元-夫婦名義 (連名)で銀行預金できますか? くらしの広場109482|不妊・妊娠・出産・育児-女性の為の健康生活ガイド『ジネコ』

名義が連名の銀行口座、欧米にはある

共同名義は複数名で1つの口座を維持・管理するものです。
もともと夫婦や親子で資産を共有するための欧米の習慣なので、海外の金融機関(銀行や証券会社)の申込書には2人分の名義人欄が用意されているのが一般的ですが、通常4人(両親と子ども2人)までの共同名義は問題なく認められるようです(カードの発行枚数などが制限されることがあります)。
名義人同士の関係は、夫婦や親子、兄弟はもちろん、「パートナー」でも問題ありません(ただし「ビジネスパートナー」とすると、口座を仕事に利用すると判断されて、個人口座の開設が認められない場合があります)。

共同名義のメリットは、名義人のいずれかが死亡したときに、資産の移行がスムーズにできることです。

引用元-海外の口座には単独名義と共同名義があるようですが、違いは何ですか? | 海外投資口座開設マニュアル何でもQ&A | 橘玲×ZAi ONLINE海外投資の歩き方 | ザイオンライン

アメリカには「ジョイントアカウント」という夫婦共同名義の口座があってこれを使うカップルが多い。この口座のお金はふたりの財産とされキャッシュカードも2枚発行される(最近は、これと別に個人口座を持つのが主流らしい)。
残念ながら日本に「夫婦共同名義」はまだない。
日本の法律(民法)によると、結婚前にためたお金や、相続で受け取った財産は、結婚後もそれぞれの財産、結婚後に増えた分は夫婦の財産とされている。とはいえ、彼女名義のお金は彼女の、彼名義は彼のものとみなすのが原則だ。

引用元-みずほ銀行:2013年5月:口座の名義は彼?彼女?それが問題だ

夫婦で銀行口座を共有するには

・親族用に簡単に作れる「代理人カード」
銀行の普通預金口座では、口座を持っている本人のキャッシュカード以外に、「代理人カード」が作れます。
代理人カードが作れるのは、「本人と生計を同一にするご親族」で、作れる枚数は銀行によって異なりますが1枚か2枚です。

引用元-家族2人で預金口座を共有するときに便利な「代理人カード」 – シニアガイド

・お金の共有ができ、送金代わりにも使える
「代理人カード」があると、家族で1つの口座からATMで預入れや引出しができます。
例えば、こんな使い方ができます。
・離れた場所に住んでいる家族と口座を共有し、生活費などを送る
・夫の給与や年金の振込口座から、妻が生活費を引き出す
・共稼ぎの夫婦が、自分の収入から定額の生活費を1つの口座に入金し、日常の買い物はその口座からお金を下ろして使う。
・何か目的があってお金を貯める際に、1つの口座に2人で入金して貯める。
・いざというときに、キャッシュカードがあっても、暗証番号がわからなくて下ろせないという事態が避けられる
代理人カードを使って2人で口座を共有すると、1人が口座に入金し、もう1人が口座から出金できます。相手の口座に振込む手間と手数料がかかりませんから、家族への仕送りに便利です。
また、本人がキャッシュカードを紛失したり、病気などで健康状態が悪くて暗証番号を伝えられない状態でも、家族がお金を下ろすことができます。
ただし、本人が死亡した場合は口座が凍結されますので代理人カードも使用できなくなります。

引用元-家族2人で預金口座を共有するときに便利な「代理人カード」 – シニアガイド

銀行口座を共有する問題点

夫婦のお金といっても税務上はどちからのお金として扱われます。また、例えば妻名義の預金通帳のお金であっても名義預金といって実質的には夫のものと判断されてしまうケースもあります。場合によっては相続税が課せられてしまうなど、後々大きな負担が生じる可能性もあります。

引用元-夫婦間で注意したい「名義預金」。相続時に課税対象となることも | Money Lifehack

名義預金(めいぎよきん)とは、形式上、配偶者や子供、孫などの名義で作られている銀行口座およびその預金であるが、収入や入金の敬意などから考えて、実質的には名義人のものではない預金口座のことを指す。

引用元-名義預金とは

相続時の問題点
結果的に夫の財産とみなされることで、夫が先に死亡した場合、妻名義の貯金でも夫の相続財産とみなされるケースもあります。
2015年以降は相続税の基礎控除等の縮小により現状よりもより多くの人が相続税の課税対象となるケースが増えてくるでしょう。
こうした中で、思わぬところで税務署などから申告漏れを指摘され相続税の支払いが発生する可能性も少なくはありません。
また、これに気付かずに後から税務署から指摘された場合には延滞税や過少申告加算税、重加算税などが科せられる可能性もあります。

引用元-夫婦間で注意したい「名義預金」。相続時に課税対象となることも | Money Lifehack

名義預金と判断されないためには

①贈与があったことを証明する証拠を残しておく
贈与があったことを証明するために、贈与契約書を残しておくことが望ましいでしょう。
また、現金の受け渡しは手渡しではなく振込手続きをすることも効果的です。
財産をあげる人の口座から財産をもらう人の口座へ振込みの手続きをすることで、通帳に振り込みをした証拠が残ります。

②財産をもらった人が、その預金口座を管理する
贈与された財産がもらった人の財産であると言うためには「所有」していることを証明(所有権がある)しなければなりません。
所有権があるとは、次の状態があることを指します。
・預貯金を自由に使うことができる
・預貯金を預けることで得られる利息を、口座名義人本人が受け取ることができる

預貯金の所有権を証明するためには、口座名義人が自由にその口座を使うことができなければなりません。
そのため、通帳や印鑑は口座名義人が管理しなければなりません。

引用元-相続税の税務調査でチェックされること|相続税税務調査対策ガイド

③贈与税の申告をしておく
贈与税の申告をしておくことで、財産をもらった人が「財産をもらいました」という意思表示をすることにもつながります。

なお、贈与税の申告期限は、贈与により財産を取得した日の翌年2月1日から3月15日までです。
このとき、贈与により財産を取得した日がいつなのか?という問題がでてきます。
贈与により財産を取得した日は、次の区分により異なります。
・書面で贈与の契約をしたとき・・・・・・・その契約の効力が発生したとき
・口頭で贈与の契約をしたとき・・・・・・・その贈与が行われたとき
・停止条件付きで贈与の契約をしたとき・・・贈与をする条件が整ったとき

引用元-相続税の税務調査でチェックされること|相続税税務調査対策ガイド

まとめ

残念ながら日本では名義が連名の銀行口座を開設できません。口座を共有する際は名義預金にならないよう気をつけましょう。

twitterの反応


https://twitter.com/kintetsu2010/status/729668072408158208
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