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「働き盛りはずっと続く」年金の減額を避けて所得をキープ

      2017/09/12

「働き盛りはずっと続く」年金の減額を避けて所得をキープ

労働力人口の減少で高齢者の就労が求められる中、かねてシニア層の働く意欲を阻害するといわれてきたのが「在職老齢年金」だそうです。定年後も会社などで働き続けると、場合によってはその間、厚生年金の受給額が減らされ、実質の所得は減ってしまいます。

今回は、年金の減額を避けて所得を保持する方法についてまとめてみました。

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年金を減額されない範囲で働く

「まさか、ゼロになるなんて……」。新潟県に住む59歳の会社員、福岡正和(仮名)さんは、定年後も現在の勤務先で働き続けるつもりだが、働き方によっては厚生年金が支給停止になる可能性があることを教えられて驚いた。
会社から示された選択肢はフルタイムで働くか、週3日に減らすかの2つ。福岡さんの希望はフルタイムだったが、給料が多いと年金ゼロもありうるというので週3日勤務を選んだ。給料は減るが年金は全額もらえる。空いた時間は家業である農業に力を入れることにした——。

引用元-定年後も働くなら 年金減額で泣かない予備知識 :日本経済新聞

在職老齢年金とは|所得が減らない働き方

在職老齢年金制度とは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金が全部又は一部がカットされる制度です。

具体的には、給料と年金12分の1の合計額が
・60歳〜64歳 28万円
・65歳以上 47万円(平成27年度)
を超えると年金がカットされます。

例えば、
・年齢 60歳〜64歳まで
・給料 47万円以下
・年金月額 28万円以下
ならば、以下の計算式で導き出された額がカットされます。

(給料+年金月額−28万円)×1/2

引用元-在職老齢年金、同じ給料で思わぬ差 [年金] All About

在職老齢年金|所得のために知っておく

在職老齢年金については誤解されている点も多い。例えば年金がゼロになることはないとの思い込み。いざ定年後のプランを試算して「自分の年金がゼロになることを目の当たりにしてショックを受ける人も少なくない」と社会保険労務士の佐藤正明氏はいう。

「カットされた年金は後からもらえると思い込んでいる人もいる」(社会保険労務士の望月厚子氏)。年金減額については制度上、「支給停止」という表現を使うため、一時的な差し止めと勘違いするようだが、実際には戻ってこない。
男性より年金額が一般に少ない女性の中には、自分は関係ないと思っている人もいる。「定年前に昇進・昇格して給与や賞与が増える人もいる。特に1958年4月1日生まれまでの女性は60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるので注意したい」(望月氏)

引用元-定年後も働くなら 年金減額で泣かない予備知識 :日本経済新聞

年金が減額されない給与所得はいくらまで?(厚生年金の場合)

私の母親が、友達の会社でお手伝い(パート)することになったんです。

母親は現在64歳(もうすぐ65歳)で、年金を既にもらっているので、年金の減額がない範囲で給与をいただけるよう調べてみました。

実際に調べてみると、「加入している年金の種類」や「年齢(65歳以上かどうか)」によって差があるようですね。

引用元-年金が減額されない給与所得はいくらまで?65歳の親で計算してみた

厚生年金加入者 年金の内訳

年金 = 基礎年金 + 厚生年金 + 厚生年金基金(加入している方のみ) 

次に下記で、パートなど新しく始める仕事で得ていい収入の上限を計算しましょう。
ここで出た金額(月単位)を超えてしまうと、年金の減額・停止になってしまいます。

引用元-年金が減額されない給与所得はいくらまで?65歳の親で計算してみた

1.まずは年金から基礎年金を引いた金額(月単位)を出してください。
 
2.次に
65歳未満の方 ⇒ 28万円から1を引きます。
65歳以上の方 ⇒ 46万円から1を引きます。

3.ここで出てきた金額が、月に稼いでいいマックスの金額です。
これ以上働いてしまうと、年金が減額されてしまいます。

注意!
ボーナス等の賞与がある場合、年間の賞与を12ヶ月で割った金額を出してください。そして、その金額も月で稼いでいいマックス金額に含まれますのでご注意を!

では、実際に例を出してみてみましょう!

例)年金収入が年間210万円 66歳男性の場合
 ※ボーナス有(年2回:合計90万円)

(年金収入の内訳) 

210万円(年金)= 60万円(基礎年金) + 150万円(厚生年金+厚生年金基金)

■年金収入から基礎年金を引いた金額(厚生年金+厚生年金基金)を12ヶ月で割ります。

150万円(年間) ÷ 12ヶ月 = 12,5万円(月間) 

■次に新しい勤務先でボーナス等の賞与がある場合、年間賞与金額を12ヶ月で割ってください。

ボーナス年間90万円 ÷ 12ヶ月 = 7,5万円

■66歳ですので46万円から上記2つの金額を引きます。

46万円 - 12,5万円 - 7,5万円 = 26万円 

⇒ 26万円以下の月給であれば年金の減額・停止はありません。

引用元-年金が減額されない給与所得はいくらまで?65歳の親で計算してみた

年金が減額されない給与所得はいくらまで?(共済年金)

共済年金加入者 年金の内訳

年金 = 基礎年金 + 共済年金 + 職域相当部分

次に下記で、パートなど新しく始める仕事で得ていい収入の上限を計算しましょう。
ここで出た金額(月単位)を超えてしまうと、年金の減額・停止になってしまいます。

1.まずは年金から基礎年金を引いた金額(月単位)を出してください。

2.次に
年齢に関係なく ⇒ 46万円から1を引きます。

3.ここで出てきた金額が、月に稼いでいいマックスの金額です。
これ以上働いてしまうと、年金が減額されてしまいます。

注意!
ボーナス等の賞与がある場合、年間の賞与を12ヶ月で割った金額を出してください。そして、その金額も月で稼いでいいマックス金額に含まれますのでご注意を!

例)年金収入が年間120万円 64歳女性の場合※ボーナス無し

(年金収入の内訳) 

120万円(年金)= 0円(基礎年金) + 120万円(共済年金+職域相当部分)

■年金収入から基礎年金を引いた金額(共済年金+職域相当部分)を12ヶ月で割ります。
※基礎年金は65歳以上からの受給になるため、今回のケースは基礎年金は0円です。

120万円(年間) ÷ 12ヶ月 = 10万円(月間) 

■年齢に関係なく46万円から上記の10万円を引きます。

46万円 - 10万円  = 36万円 

⇒ 36万円以下の月給であれば年金の減額・停止はありません。

引用元-年金が減額されない給与所得はいくらまで?65歳の親で計算してみた

まとめ

退職後に、退職前の賞与額が影響しますので、仕組みを良く知っていないと、在職老齢年金の支給0という事もあるそうですよ。見込み違いをしたくないものです。

twitterの反応


https://twitter.com/knight_04/status/654896550208925696
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https://twitter.com/HARUBOW1173/status/616596025407467520

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