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NHKの受信料は何のため?払わないとどうなるの?

      2017/09/12

NHKの受信料は何のため?払わないとどうなるの?

NHKの受信料は本当に払わなけらばならないのか?

受信料を払わなければどうなるのか?

今回は、NHKの受信料について調べてみました。

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NHK受信料を支払いたくない

受信料の支払いについては、正直、納得いかないところも多いですよね。
たとえば、NHKをまったく見ない人は「なんで受信料を支払わなければいけないの?」と不満に思うでしょう。
しかし 放送法が改正されないかぎりはどうしようもないのです。

また、インターネット上では、受信料に関してさまざまな噂や裏ワザが見受けられます。
「こうやったら受信料を支払わないで済む!」というノウハウも多いですが、なかにはかなりグレーな方法もあります。すべてを真に受けるのは非常に危険です。

なお、NHKの公式ホームページでは、受信料支払いや契約についてよくある質問とその答えを掲載しています。

引用元-−-ファイグー

NHK受信料を免除される世帯とは?

受信機がない

最近は、若い単身者を中心にテレビを持たない世帯も多いですよね。
当然ですが、受信機がないなら契約の義務も発生しません。
ただ、ここで重要なのは 受信機の有無です。

使用の有無は問わないので、たとえば「一切見ないけど、テレビは持っている」という場合は契約する必要があります。

テレビ放送受信不可の受信機しかない

テレビなどの受信機があっても、放送を受信できない状態なら契約する必要はありません。
では、放送を受信できない状態とは、具体的にどのような状態でしょうか?

アンテナがない

住居にアンテナがなければ放送を受信できません。
一軒家など、アンテナを自己判断で撤去できる場合は外してしまいましょう。

問題は、アンテナが棟ごとに設置されている集合住宅ですね。当然ですが、アンテナは共有物なので自分勝手に撤去できません。集合住宅の場合、「アンテナがない」状態にするのは難しいですね。
また、放送を受信するためには、通常アンテナケーブルや分波器が必要ですが、それらがないだけでも「アンテナがない」という判断になるのでしょうか。
いいえ。
そのような「簡単に設置できるもの」がないだけですと、受信機がないという判断にはならないようです。つまり、「放送を受信できる状態」とみなされる可能性が高いです。

もちろん、アンテナ等がつながっているのに「このテレビはDVDやゲーム専用だから…」と言い訳してもダメです。認めてもらえません。

壊れている

受信機があっても壊れていては放送を受信できません。したがって、契約の対象外になります。

受信料の免除規定に該当する

NHKの受信料の免除規定に該当すれば、受信料の全額または半額が免除されます。
ただし、この場合、契約の義務が発生しないわけではないので、契約を結んだうえで受信料が減免される、ということになります。

全額免除となる世帯

生活保護世帯
市町村民税非課税で身体障害者を含む世帯
市町村民税非課税で知的障害者を含む世帯
市町村民税非課税で精神障害者を含む世帯
社会福祉事業施設(老人ホーム等)入所者

半額免除となる世帯

視覚・聴覚障害者が世帯主かつ契約者の世帯
身体障害者(1級または2級)が世帯主かつ契約者の世帯
重度の知的障害者と判定された人が世帯主かつ契約者の世帯
精神障害者(1級)が世帯主かつ契約者の世帯
戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主かつ契約者の世帯

引用元-−-ファイグー

契約さえすれば良い?

「契約をしなければならない」=「契約して受信料を払わないといけない」と早とちりをする人が多いようです。実は、私も元はそう考えていました。契約をしなければ払わないといけないが、契約しないことには罰則規定はない、だから放送法を犯しても契約さえしなければ受信料は払わなくてもよいのだ、と。 ところが、最近色々調査していて考えを変えました。結論から言うと、「契約をしなければならない」、それは事実です。しかし「契約をしていない状態がすなわち違法」ということにはならないのです。これは、以下のような根拠に拠ります。

1.法律には契約をする期日についての記載がない

法律は、平たく言うと「テレビを持ってる人はNHKと受信契約をしないとダメ」と定めているわけですが、これをいつからしなければならない、という記載は一切ありません。となると契約は民法の定めに従って行うことになります。民法において、契約は両者間の合意があってはじめて成り立つということになっています。つまり、NHKが「契約してほしい」と言っていても「今はまだダメ」と受信者が言えば契約は不成立になります。このことは一切法律に触れないわけです。 NHK受信料断り文句1 ・・・ 「今はまだ契約しません。契約する準備が整ったらこちらからNHKに出向きますので、それまで来ていただかなくても結構です。」

2.法律には契約の条件についての記載がない

法律はただ「契約しないとダメ」と決めているだけで、条件(料金等)に関する記載が一切ありません。NHKは受信規約なるものを勝手に定めていて、契約者はそれに従うこととしています。が、これには一切根拠がありません。NHKが勝手に言っていることに過ぎないわけです。上記したように、契約とは両者間の合意があってはじめて成り立ちます。契約条件に納得がいかなければ、民法の精神から言えば文句をいうこともできるはずです。ところが、NHKの集金人はそのようなことは一切説明せず、ただ「受信料払いなさい」というだけです。本来であれば、受信規約を提示し「このような条件で契約してほしい」といわなければならないはずなのです。そして、受信者はその規約を一読した上で、気に入らない部分を直させたり、極端な話「この規約は気に入らないから、私が契約書を作る」ということも可能なのです。 NHK受信料断り文句2 ・・・ 「契約条件を見せてください。・・・この条件では契約できません。私に納得のいく契約条件を持ってきてください。なんでしたらこちらで契約書を作成しましょうか?」

3.放送法32条の但し書き

NHKの集金人が32条を持ち出す場合、たいてい「但し」より前だけ引用します。しかし、但し書きにはこうあります。「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 要はNHKの受信を目的とした設備でなければよいわけです。NHKは「NHKが受信できればそれだけで受信設備に該当する」(受信規約第1条2項に記載)と解釈していますが、受信規約は法律でもなんでもなく、NHKが勝手に作成した文書に過ぎません。ホントの「受信設備」が何にあたるかは法律解釈の問題になりますので裁判所にしか判断できません。NHKが勝手に「受信設備」を定義するなら、こちらも勝手に定義しましょう。「うちのテレビは、民放の受信とテレビゲームのモニターを目的とした設備です」。このいずれが正しいかは法解釈の問題になります。したがって、裁判になるまではどちらの主張が正しいということにもならず、結論がでるまで契約はしなくてかまいません。 NHK受信料断り文句3 ・・・ 「うちにテレビはありますが、これは民放の受信とテレビゲームのモニターを目的としたものですので、放送法32条の受信設備にはあたりませんよね。ですから契約しません。NHK観るかって?観ますよ。でも、この受信設備はそれを目的としたものじゃないんです。NHKは観れてしまうので観ているだけで、それが目的ではありません。」もちろんあなたがNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したのであればこの限りではありません。

引用元-−-隠すほどの爪ならない

受信料の根拠

日本放送協会が受信料を取る理由として、「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という目的達成のため、また特定の勢力や団体に左右されない独立性を担保するため、とNHKは説明している[4]。また、NHKはその法的根拠を放送法[5]に求めている[6]。
NHKは放送法を根拠に、受信設備を設置した者には受信契約を結ぶ義務があるとしている。放送法第2条において「放送」は、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信([7])の送信(他人の電気通信設備[8])を用いて行われるものを含む。」をいう。また受信契約・受信料に関しては放送法第64条(旧第32条)に基づく[9]。

引用元-−-Wikipedia

 

NHK

NHKは、全国にあまねく放送を普及させ、豊かで良い番組による放送を行うことなどを目的として、放送法の規定により設立された法人です。
現在のNHKは、1925(大正14)年3月22日にわが国で初めて放送を行った社団法人東京放送局などを母体として設立された社団法人日本放送協会が、1950(昭和25)年に放送法に基づく公共放送として再出発したものです。

NHKの使命は、公共の福祉のために、全国にあまねく放送を普及させ、豊かで良い番組による放送サービスを行うことにあります。

NHKはいわゆる特殊法人とされていますが、NHKの行っている公共放送という仕事は、政府の仕事を代行しているようなものではありません。そこで放送法は、NHKがその使命を他者、特に政府からの干渉を受けることなく自主的に達成できるよう、基本事項を定めています。その大きな特徴は、NHKの仕事と仕組みについて、NHKの自主性がきわめて入念に保障されていることです。

NHKが自主性を保っていくためには、財政の自立を必要としますが、それを実現しているのが受信料制度です。
NHKの運営財源は、受信設備を設置されたすべての視聴者のみなさまに公平に負担していただくように放送法で定められています。政府のほか、財界などいかなる団体の出資も受けていません。(政府から支出されているのは、政見放送の実費や国際放送の一部の実施経費のみです。)

NHKが、視聴者のみなさまの要望に応えることを最大の指針として放送を行えるのも、受信料制度によって財政面での自主性が保障されているからです。
それだけに、NHKには重い責任が生じますから、NHKの業務運営については、予算の承認や経営委員の任命などに関して、国民の代表としての国会を中心とする公共的規制があります。NHKが「半官半民」、あるいは「国営放送」などと誤解されるのは、このためではないかと思われます。
ただ、国会との関係は、むしろNHKの事業運営に視聴者のみなさまの意向が的確に反映されるようにとの考え方から定められているものだと考えています。

引用元-−-NHK ONLINE

まとめ

たしかにNHKの番組は、日本国中の注目すべき事柄についていち早く番組を作っていてテレビという媒介では最も速やかに情報を国民に提供していると思われます。
しかし、絶対にNHKを見ないので受信料を払いたくないという人達が存在するのも当たり前の事だと思えます。この辺りの事については、徹底的にNHKのみ受信出来ない状態にして受信料の徴収を止めるケースも認めるべきではないでしょうか。

引用元-−-

twitterの反応


https://twitter.com/K0IZUMI/status/589350583204646912

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