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鳳凰の羽

買った商品を返品する時、どんな理由でも返品できる?

      2019/05/21

買った商品を返品する時、どんな理由でも返品できる?

ネット通販を利用する人も増えていることと思いますが、

気になるのは買った商品が返品が出来るかどうかって心配がありますよね。

今回は返品について調べました。

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基本的に返品は出来ない

衛生用品に限らず商品に瑕疵(故障などの不具合)が無ければ、 返品や交換に応ずる必要はありません。 売買契約は正常な品物と代金を交換すればそこで終了です。
不良品など品物に瑕疵がある場合には返品交換等が可能ですが店頭販売の場合は、 商品や店舗側に瑕疵がない限り返品を拒むことはなんら問題ありません。 返品や交換に応じるのは店側のサービス(好意)です。 特定の商品に対して制限を掛けるのはお店の勝手なので返品や交換を無理強いはできません。

引用元-−-教えて!goo

返品の理由・商品不具合と自己都合の違い

返品したいと思ったら・・・ 商品不具合と自己都合の違いに注意!
・商品に不具合があった場合、基本的に返品は可能です。ただしその場合も事業者が返品条件を取り決めている場合がありますので、確認しておきましょう。
・自己都合での返品ができるか確認しておきましょう。
・自己都合での返品とは:商品の不具合以外の全ての理由での返品を指します。具体的には、イメージと違う、パソコンで見た画像と色が違う、サイズがあわなかった、もう必要なくなった、気に入らなかった、思ったより美味しくなかった(食品他)、使用したけれども思った結果が出なかった(ダイエット食品・健康食品・美容機器他)、相性が悪い(パソコン周辺用品他)などがあります。

引用元-−-インターネット通販 消費者のための表示の見方

インターネット通販にクーリングオフってあるの?

クーリングオフ制度や返品制度について
よく、テレビショッピングや通販カタログなどで、「商品到達後7日以内なら返品が可能」などとクーリングオフや返品制度がある場合があります。
それらは、業者独自のルールで消費者に安心して買ってもらうなどのサービス向上を目的として取り入れている特約であり、訪問販売などのように法律で定められているものではありません。
業者の自主規定で返品・返金ができる場合は、その業者の規定に沿った方法で解約しなければなりません。
以上のように、消費者都合の返品・キャンセルを認めるかどうかは業者側が決めることができますが、返品・キャンセルを認めない場合はその旨を表示しなければならず、表示が無い場合は、以下のように定められました。

2009年12月1日から改正特定商取引法が施行

2009年12月から改正特商法が施行され、通販で商品や指定権利を購入する際に、
・返品の可否
・返品の条件
・返品に係る送料負担の有無
を広告に表示していない場合は、8日間、「送料を消費者が負担する」ことにより、返品(契約の解除)が可能となります。尚、これらの表示を省略することは認められず、それ以外の返品に関する事項の省略は可能です。
また、インターネット通販では広告の返品特約を見ずに直接、申込み画面にアクセスできることから、広告に加えて、最終申込み画面にも返品特約を表示していないと、返品特約を有効にすることはできません。(省令)
尚、返品・キャンセル理由が消費者側の都合ではなく、債務不履行などの事業者側になんらかの問題がある場合は、また違ったお話になります。

引用元-−-クーリングオフ初心者講習

インターネット通販返品について

・返品条件は「お買物ガイド」「利用規約」などのページに記載されている場合が多いようです。もちろん「返品について」と独立したページを設けている場合もあります。必ず目を通しておきましょう。
・これだけは確認しておきたい返品条件——多くの場合、以下のような条件が設定されています。
・返品送料は事業者と消費者のどちらが負担することになっていますか?大型商品など送料が高いものについては特に注意しましょう。自己都合の返品送料については大体は消費者負担となります。
・返品受付は商品受け取り後何日以内と規定されています。うっかり過ぎてしまわないよう注意しましょう。
・返品前に事業者への連絡が必要です。返品の際の連絡先について確認しておきましょう。送信履歴の残るメール、すぐに連絡の取れる電話番号、どちらもあると安心です。
・返金までの期間、返金方法についても確認しておきましょう。高額商品の場合は特に注意しましょう。
・こんなことも? 気をつけたい返品条件
・「返品は未開封の商品に限ります」 開封して商品を確認したら返品できない場合があります。
・「一部使用した商品の返品も受け付けますが、空き袋など全て同封してください」空き容器を捨ててしまわないよう気をつけましょう。
・「通電後は返品を受け付けません」 電源を入れて使用した電化製品については返品できない場合があります。

引用元-−-インターネット通販 消費者のための表示の見方

 

商品に欠陥のない場合の返品・交換をお断りする法律的な根拠はありますか?(Q&A)

売買契約は、既出の回答にあるように正常な品物と代金を交換して完了です。それ以上の返品に関する規約はありません。
返品不可が商品に添付されているのならレジでの会計の際に再度「こちらの商品は衛生商品なので返品できませんがよろしいですか?その用紙が入ってますが」と念を押して確認してからレジを打ちます。
れが返品不可を込みにした契約。 肌着とかペット生体やペットの服やリードなんかも返品不可です。(ドンキホーテでも 薄利多売なので当然です)

>「返品に応じない何か法律的は根拠はあるのか」
返品できない、というの込みでの売買契約になります。

逆に返品を応じなくてはいけない法律的根拠はなく大抵のお客様は訪問販売法とかのクーリング・オフ制度を間違って認識しておっしゃります。
7日以内の返品は可」というものですが店頭販売には適応されません。

>「返品に応じない何か法律的は根拠はあるのか」
返品はサービスですので店ごとの対応です。
または慣れ親しんだ慣習ですでしかないので逆に徹底してNO!といわないと誰それのときは返品したそうじゃないのゴネます。○月○日より衛生商品の返品はできません、と告知しておくといいでしょう。
勧められたから、医者が間違えたから・・・も一括してお断わりでいいはずです。あとは店としてNOをはっきり言えるかでしょう。

引用元-−-OKWave

クーリングオフはオールマイティではない?

商品を購入する方法は「店舗での買い物」のような「自分から買うものを決め、購入しに行く」というものばかりではありません。例えば、「家に業者が訪ねてきて勧誘される」「電話がかかってきて勧誘される」「道を歩いていて呼び止められ、勧誘される」など、特に商品の購入を考えていないときに突然業者側から勧誘されて契約するといった購入の形態もあります。

こういった不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して、クーリング・オフ制度が設けられました。具体的には「訪問販売」と「電話勧誘販売」です。なお、家庭への訪問販売だけでなく、「路上などで声をかけて営業所などへ連れていき契約を勧めるキャッチセールス」と「電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出して契約を勧めるアポイントメントセールス」も法律的には「訪問販売」に区分されます。

また、マルチ商法や内職商法のように仕組みが非常に複雑ですぐに契約の内容を理解することが難しい取引(「連鎖販売取引」及び「業務提供誘引販売取引」)や、継続的に提供されるサービスの中でも、内容が専門的で、その効果の達成などが不確実なことから、大げさなセールストークや長時間勧誘などの不適切な勧誘行為が行われやすい、エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種類(「特定継続的役務提供」)についても、クーリング・オフ制度が設けられています。

さらに、業者が消費者宅等を訪問し、消費者から物品を買い取っていく「訪問購入」にも、クーリング・オフ制度が導入されました。

クーリング・オフできる取引
訪問販売
電話勧誘
販売連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
訪問購入

引用元-−-国民生活センター

まとめ

今まで、買い物するときさほど返品に関して深く考えたこともなくこれまで過ごしてきましたが、やはり事前に基礎だけでも知っておく必要がありますね。

引用元-−-

twitterの反応

https://twitter.com/sedori_net/status/589642981465935873


https://twitter.com/cap_ten/status/274914719326945281

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